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子の親権問題について(注意喚起)
近年の人的・物的国際交流の進展に伴い、外国に移住しそこで外国人と国際結婚して家庭を築かれる方々が増加しています。
日本とポーランドの間も同様の状況で、当館領事部窓口にもポーランド人との結婚の届出や出生届出のため来館される方がいらっしゃいます。
しかしながら、その一方で、これら国際結婚された方々の一部について、結婚生活が破綻してしまい、一方の親が他方の親に無断で子供を国外に連れ出す「国際的な親による子の奪取」等の親権行使に関する問題が報告されています。
ポーランドにおいては、親権を持つ親であっても、他の親権者の同意を得ずに15歳以下の子の居所を移動させること(親が日本へ帰国する際に子に同行させる場合を含む。)は、子を誘拐する行為として重大な犯罪となる可能性がありますので、御注意ください。

