領事情報
戸籍・国籍関係の届出
海外で日本人の出生、婚姻,死亡など身分関係に変動があった場合や、外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は、たとえ当事者や届出人が海外にいる場合であっても、我が国の戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。
主な戸籍・国籍関係の届出は次の通りです。
戸籍関係…出生届,婚姻届,死亡届,離婚届,認知届,養子縁組届,養子離縁届,外国人との婚姻による氏の変更届
国籍関係…国籍選択届,国籍喪失届,国籍離脱届,国籍取得届
1.戸籍
ポーランドに在住する日本人に出生・婚姻など戸籍上の身分の変動があった場合、大使館で戸籍の届出をすることができます。
(1)出生届
外国で二重国籍の子供が生まれた場合、3か月以内に出生届を出さなければ日本国籍を失うことになりますのでご注意ください。必要書類は次の通りです。
- 出生届書 2通(大使館にあります)
- 出生証明書 原本1通及び写し1通(ポーランド当局作成のもの)。なお、出生証明は必ず子供の性別や両親の氏名等が記載された謄本(ODPIS ZUPELNY AKTU URODZENIA)をご用意下さい。子供の性別等が記載されていない抄本(ODPIS SKROCONY AKTU URODZENIA)では届出を受理できませんのでご注意ください。
- 出生証明書の和訳文 原本1通及び写し1通(届出をされる方にご用意いただきます。作成例は大使館にあります)
- 両親の旅券の写し(顔写真ページのもの、配偶者がポーランド国籍の場合、ポーランド当局発行の身分証明書(IDカード)の写し(両面)でも可能) 窓口来館の場合には、原本をご提示下さい。
(2)婚姻届
外国で結婚された場合(日本人と外国人だけではなく、日本人同士の場合も含まれます)には、3か月以内に婚姻届を出す必要があります。必要書類は次の通りです。
- 婚姻届書 2通(大使館にあります)
- 戸籍謄(抄)本 原本1通及び写し1通(日本人同士の場合は夫と妻の両方)
- 婚姻証明書 原本1通及び写し1通(ポーランド当局作成のもの)
- 婚姻証明書の訳文 原本1通及び写し1通(届出される方がご用意ください。作成例は大使館にあります)
- 国籍を証明する書面 原本1通及び写し1通(ポーランド人の場合、通常はIDカードとなります)
- 国籍を証明する書面の訳文 原本1通及び写し1通(届出される方がご用意ください。作成例は大使館にあります)
(3)その他の届
大使館では、上記のほかにも次の届出を受理しております。必要書類等につきましては、大使館領事部にお問い合わせ下さい。
- 離婚届
- 死亡届
- 認知届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
- 外国人との婚姻による氏の変更届(婚姻後6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、外国人配偶者の氏に変更する届。戸籍謄(抄)本が必要です)
- 外国人との離婚による氏の変更届
- 入籍届(父母が離婚し、新しく編製された戸籍に子供を入籍させる場合など)
(4)諸注意
大使館では翻訳業務は行っておりません。翻訳業者に依頼されるか、またはご自分で翻訳(末尾に「翻訳者 ○○○○」と署名押印)されても有効です。
戸籍の届を大使館に郵送されても受理いたしますが、郵送にともなう欠配・遅配等の責任は負いかねます。
届及び添付書類は、東京の外務省を経由して当該地方自治体に送付されますので、戸籍が変更されるまで多少時間を要します。また、万一届の記載等に問題がある場合には訂正をお願いすることがあります。
2.国籍事務
大使館では国籍取得や、重国籍者の日本国籍離脱など国籍事務を行っております。事案ごとに必要書類等が異なりますので、大使館領事部までお問い合わせ下さい。ただし、帰化については、日本国内でしか行うことができません。