領事情報
日本の運転免許証の有効期限が切れた場合
平成14年の道路交通法改正により、現在、免許証の更新期間は誕生日をはさんだ2か月間となっています。
更新期間中に日本に一時帰国される場合、日本に住所を有しない方でも、帰国中の一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができます。ただし、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっている時は、免許証の住所変更手続きや追加書類が必要になります。
また、更新期間内に更新を受けることができない場合は、特例として、更新期間前に一時帰国された時に更新を受けることができます。ただし、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっている時は、免許証の住所変更手続きや追加書類が必要になります。
詳細は、各都道府県警察または運転免許センターにご照会下さい。
また、更新が必要であるにもかかわらず、帰国が困難な場合も、運転免許センターにご相談ください。
1.有効期間満了により免許が失効したとき
新たに免許を取得する必要があります。詳細は各都道府県警察の運転免許センターにご照会下さい。
- 失効日から6か月を経過しない場合
免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。
- 失効日から6か月を経過し、3年を経過しない場合
海外滞在等やむを得ない事情のため、失効日から6か月以内に試験を受けることができなかった場合には、当該事情が止んでから1か月以内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。なお、海外滞在の場合、免許が失効した後最初の一時帰国のときが「当該事情が止んだとき」となります。
- 失効日から3年を経過した場合
試験の一部免除は認められません。ただし、やむを得ない事情(海外に出国した日等)が、平成13年6月20日前に生じた方については、当該事情が止んでから1か月を経過しない期間内であれば、技能試験が免除されます。なお、海外滞在の場合、免許が失効した後最初の一時帰国のときが「当該事情が止んだとき」となります。
2.記載事項を変更した場合
免許証の記載事項(氏名等)に変更が生じた場合は、一時帰国した際に記載事項変更の届出を行う必要があります。なお、一時滞在先が免許証上の住所地と異なるときは、免許証の住所変更手続き及び追加書類が必要になります。
詳細は各都道府県警察の運転免許センターにご照会下さい。
3.免許証を紛失・破損したとき
日本に住所を有しない方が免許証を紛失、破損等した場合は、一時帰国した際に、一時滞在先を住所地として再交付の申請を行うことができます。なお、一時滞在先が免許証上の住所地と異なる時は、免許証の住所変更手続きや追加書類が必要になります。
詳細は各都道府県警察の運転免許センターにご照会下さい。
また、更新が必要であるにもかかわらず、帰国が困難な場合も、まず、当該運転免許証に記載された住所地を管轄する警察の運転免許センターにご相談ください。
警察庁ホームページ(http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/home.htm)
上記ホームページは、「LINKS」から各都道府県警のホームページにリンクしていますので、運転転免許に関する問い合わせ先等が入手できます。

