新型コロナウイルスに関する最新情報
令和5年1月16日
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【目次】
1 ポーランドにおけるコロナ対策
(1)防疫措置
(2)感染者数
2 ポーランドへの入国
(1)入国制限
(2)隔離措置の免除
(3)その他留意事項
3 ポーランドから他国への入国
(1)日本への入国
(2)第三国への入国
4 新型コロナワクチンの接種について
(1)ポーランドにおける新型コロナワクチンの接種手続きについて
(2)国外で接種したワクチンのポーランド国内システムへの登録手続きについて
(3)日本での新型コロナワクチン接種について
(4)その他留意事項
5 在留届/たびレジ登録のお願い
(1)在留届
(2)たびレジ
(3)身の回りの方への情報共有
6 その他
【目次】
1 ポーランドにおけるコロナ対策
(1)防疫措置
(2)感染者数
2 ポーランドへの入国
(1)入国制限
(2)隔離措置の免除
(3)その他留意事項
3 ポーランドから他国への入国
(1)日本への入国
(2)第三国への入国
4 新型コロナワクチンの接種について
(1)ポーランドにおける新型コロナワクチンの接種手続きについて
(2)国外で接種したワクチンのポーランド国内システムへの登録手続きについて
(3)日本での新型コロナワクチン接種について
(4)その他留意事項
5 在留届/たびレジ登録のお願い
(1)在留届
(2)たびレジ
(3)身の回りの方への情報共有
6 その他
1 ポーランドにおけるコロナ対策
(1)国内措置
2022年3月28日(月)以降、ポーランド国内における防疫措置は大幅に緩和されています。抗原検査やPCR検査などによって新型コロナウイルス感染症への感染が判明した場合も、特段の隔離措置は設けられておりません。現在の設けられている防疫措置は以下のとおりです。また、詳細につきましては、下記のポーランド政府のHPをご参照ください。
○ 病院や薬局などの医療施設におけるマスク着用義務(人混みにおいては、マスク着用が推奨)
【ポーランド政府HP】
ポーランド語:https://www.gov.pl/web/koronawirus
英語:https://www.gov.pl/web/coronavirus/temporary-limitations
(2)感染者数
ポーランド国内における日々の感染者数については、以下のリンク先をご参照下さい。
【ポーランド政府HP(コロナウイルス感染報告:ポーランド語)】:https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2
2022年3月28日(月)以降、ポーランド国内における防疫措置は大幅に緩和されています。抗原検査やPCR検査などによって新型コロナウイルス感染症への感染が判明した場合も、特段の隔離措置は設けられておりません。現在の設けられている防疫措置は以下のとおりです。また、詳細につきましては、下記のポーランド政府のHPをご参照ください。
○ 病院や薬局などの医療施設におけるマスク着用義務(人混みにおいては、マスク着用が推奨)
【ポーランド政府HP】
ポーランド語:https://www.gov.pl/web/koronawirus
英語:https://www.gov.pl/web/coronavirus/temporary-limitations
(2)感染者数
ポーランド国内における日々の感染者数については、以下のリンク先をご参照下さい。
【ポーランド政府HP(コロナウイルス感染報告:ポーランド語)】:https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2
2 ポーランドへの入国
(1)入国制限
日本国籍者は、ベラルーシ及びロシアからの入国については、ポーランドやEU加盟国での永住権や長期滞在許可を有している者など一部の例外を除き、日本国籍者が両国からポーランドに入国することは認められていませんので、ご注意下さい。詳細につきましては、下記ポーランド国境警備隊HPをご参照下さい。
国境警備隊HP(ポーランド語、英語):https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9837,Koronawirus-wjazd-do-Polski-granica-zewnetrzna.html
(2)隔離措置の免除
2022年3月28日以降、ポーランド入国時における隔離措置は撤廃されています。したがって、新型コロナワクチン接種証明書やPCR検査などの陰性証明書、同感染症からの回復証明書を所持していなくても、入国拒否や入国後の隔離措置の対象にはならないとされています。
(3)その他留意事項
空路でポーランドを経由して第三国に入国する際、目的国における防疫措置の要件を満たしていなかったとして、ポーランドでの乗り継ぎが認められなかったという事案が生じています。つきましては、空路でポーランドを経由する場合、目的国の新型コロナウイルス感染症に対する防疫措置を事前に確認しておくことをお勧めします。
また、ポーランドを経由して日本へ入国する際、厚生労働省が推奨するフォーマットでの陰性証明でなかったとして、乗り継ぎ便への搭乗が認められなかったという事例も報告されているので、ポーランド経由で日本に帰国される際には、厚生労働省推奨フォーマットで陰性証明を取得しておくことをお勧めいたします。
日本国籍者は、ベラルーシ及びロシアからの入国については、ポーランドやEU加盟国での永住権や長期滞在許可を有している者など一部の例外を除き、日本国籍者が両国からポーランドに入国することは認められていませんので、ご注意下さい。詳細につきましては、下記ポーランド国境警備隊HPをご参照下さい。
国境警備隊HP(ポーランド語、英語):https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9837,Koronawirus-wjazd-do-Polski-granica-zewnetrzna.html
(2)隔離措置の免除
2022年3月28日以降、ポーランド入国時における隔離措置は撤廃されています。したがって、新型コロナワクチン接種証明書やPCR検査などの陰性証明書、同感染症からの回復証明書を所持していなくても、入国拒否や入国後の隔離措置の対象にはならないとされています。
(3)その他留意事項
空路でポーランドを経由して第三国に入国する際、目的国における防疫措置の要件を満たしていなかったとして、ポーランドでの乗り継ぎが認められなかったという事案が生じています。つきましては、空路でポーランドを経由する場合、目的国の新型コロナウイルス感染症に対する防疫措置を事前に確認しておくことをお勧めします。
また、ポーランドを経由して日本へ入国する際、厚生労働省が推奨するフォーマットでの陰性証明でなかったとして、乗り継ぎ便への搭乗が認められなかったという事例も報告されているので、ポーランド経由で日本に帰国される際には、厚生労働省推奨フォーマットで陰性証明を取得しておくことをお勧めいたします。
3 ポーランドから他国への入国
(1)日本への入国
ポーランドから日本に渡航する場合、日本入国時に以下の検疫手続きなどが求められます。ワクチン接種証明書の有無により、検疫内容が異なりますので、ご注意ください。水際対策強化に係る措置について、こちらのQ&Aもご参照下さい。
ア 有効なワクチン接種証明書を保持している場合
我が国において有効であると確認された新型コロナワクチンの3回目接種を終えていることを証明する文書(以下「有効なワクチン接種証明書」)を保持している方は、令和4年9月7日以降、出国前の陰性証明の提出が求められなくなりました。有効と認められるワクチンは、以下のとおりです。電子的に交付された接種証明書や原本の写しでも、内容が確認できるものであれば有効なワクチン接種証明書として扱われます。詳細は、こちらの厚生労働省HPをご確認下さい。
○ コミナティ(Comirnaty)筋注、RTU筋注/ファイザー(Pfizer)、テック(BioNTech)、復星医薬(フォースン・ファーマ)
○ スパイクバックス(Spikevax)筋注/モデルナ(Moderna)
○ バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)
○ コビシールド(Covishield)/インド血清研究所
○ ジェコビデン(JCOVDEN)筋注/ヤンセン(Janssen)
○ コバクシン(COVAXIN)/バーラト・バイオテック(Bharat Biotech)
○ ヌバキソビッド(Nuvaxovid)筋注/ノババックス(Novavax)
○ コボバックス(Covovax)/インド血清研究所
○ Covilo(BBIBP-CorV、不活化新型コロナワクチン(ベロ細胞))/シノファーム・北京生物製品研究所
○ コロナバック(CoronaVac、新型コロナワクチン(ベロ細胞)不活化)/シノバック
○ コンビディシア(CONVIDECIA)/カンシノ・バイオロジクス
※ ジェコビデン(JCOVDEN)筋注/ヤンセン(Janssen)及びコンビディシア(CONVIDECIA)/カンシノ・バイオロジクス(CanSino Biologics)の場合は、1回目接種に限り、1回の接種をもって2回分相当とみなします。
※ 1-3回目で異なる種類のワクチンを接種した場合も、有効と認めます。
イ 有効なワクチン接種証明書を保持していない場合
ポーランド出国72時間以内のPCR検査などにおける陰性証明書の提出が求められます。同証明書を取得していない場合、航空会社において搭乗が拒否されますので、ご注意下さい。厚生労働省推奨のフォーマットで証明書を出すことができる主な検査機関は、こちらからご確認いただけます。同フォーマットの入手など、詳細はこちらをご参照下さい。
重要:これまで、検査証明書の「検体採取」欄や「検査法」欄にチェックがされていなかったため、ポーランド国内の空港で航空機への搭乗が認められなかったという事例が報告されています。検査機関から検査証明書を受領した際には、必要項目が全て記載されているか必ずご確認下さい。
ウ その他
入国前にWEB上で登録し入国時の手続を簡略できる「ファストトラック」があります。11月1日以降、「ファストトラック」の機能は、デジタル庁が推進している「Visti Japan Web」に追加されました。これにより、「入国審査」、「税関申告」及び「検疫(ファストトラック)」の入国手続きに係るオンラインサービスが一元的に「Visit Japan Web」で利用可能となりましたので、是非ご利用下さい。
なお、従来のMySOSに登録の場合でも、「Visit Japan Web」に重ねて登録することが可能です。また、登録のタイミングや入国日に応じて、MySOSも令和5年(2023年)1月13日まで利用可能です。詳しくはこちらのリンク先をご参照下さい。
(2)第三国への入国
EU、シェンゲン協定加盟国を含め外国に渡航される際には、在ポーランドの渡航先大使館、ポーランド政府ホームページ、渡航先にある日本大使館HP等を通じて、渡航先の国の入国規制に関する最新情報の入手に努めて下さい。
ポーランド政府HP(ポーランド語): https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
ポーランドから日本に渡航する場合、日本入国時に以下の検疫手続きなどが求められます。ワクチン接種証明書の有無により、検疫内容が異なりますので、ご注意ください。水際対策強化に係る措置について、こちらのQ&Aもご参照下さい。
ア 有効なワクチン接種証明書を保持している場合
我が国において有効であると確認された新型コロナワクチンの3回目接種を終えていることを証明する文書(以下「有効なワクチン接種証明書」)を保持している方は、令和4年9月7日以降、出国前の陰性証明の提出が求められなくなりました。有効と認められるワクチンは、以下のとおりです。電子的に交付された接種証明書や原本の写しでも、内容が確認できるものであれば有効なワクチン接種証明書として扱われます。詳細は、こちらの厚生労働省HPをご確認下さい。
○ コミナティ(Comirnaty)筋注、RTU筋注/ファイザー(Pfizer)、テック(BioNTech)、復星医薬(フォースン・ファーマ)
○ スパイクバックス(Spikevax)筋注/モデルナ(Moderna)
○ バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)
○ コビシールド(Covishield)/インド血清研究所
○ ジェコビデン(JCOVDEN)筋注/ヤンセン(Janssen)
○ コバクシン(COVAXIN)/バーラト・バイオテック(Bharat Biotech)
○ ヌバキソビッド(Nuvaxovid)筋注/ノババックス(Novavax)
○ コボバックス(Covovax)/インド血清研究所
○ Covilo(BBIBP-CorV、不活化新型コロナワクチン(ベロ細胞))/シノファーム・北京生物製品研究所
○ コロナバック(CoronaVac、新型コロナワクチン(ベロ細胞)不活化)/シノバック
○ コンビディシア(CONVIDECIA)/カンシノ・バイオロジクス
※ ジェコビデン(JCOVDEN)筋注/ヤンセン(Janssen)及びコンビディシア(CONVIDECIA)/カンシノ・バイオロジクス(CanSino Biologics)の場合は、1回目接種に限り、1回の接種をもって2回分相当とみなします。
※ 1-3回目で異なる種類のワクチンを接種した場合も、有効と認めます。
イ 有効なワクチン接種証明書を保持していない場合
ポーランド出国72時間以内のPCR検査などにおける陰性証明書の提出が求められます。同証明書を取得していない場合、航空会社において搭乗が拒否されますので、ご注意下さい。厚生労働省推奨のフォーマットで証明書を出すことができる主な検査機関は、こちらからご確認いただけます。同フォーマットの入手など、詳細はこちらをご参照下さい。
重要:これまで、検査証明書の「検体採取」欄や「検査法」欄にチェックがされていなかったため、ポーランド国内の空港で航空機への搭乗が認められなかったという事例が報告されています。検査機関から検査証明書を受領した際には、必要項目が全て記載されているか必ずご確認下さい。
ウ その他
入国前にWEB上で登録し入国時の手続を簡略できる「ファストトラック」があります。11月1日以降、「ファストトラック」の機能は、デジタル庁が推進している「Visti Japan Web」に追加されました。これにより、「入国審査」、「税関申告」及び「検疫(ファストトラック)」の入国手続きに係るオンラインサービスが一元的に「Visit Japan Web」で利用可能となりましたので、是非ご利用下さい。
なお、従来のMySOSに登録の場合でも、「Visit Japan Web」に重ねて登録することが可能です。また、登録のタイミングや入国日に応じて、MySOSも令和5年(2023年)1月13日まで利用可能です。詳しくはこちらのリンク先をご参照下さい。
(2)第三国への入国
EU、シェンゲン協定加盟国を含め外国に渡航される際には、在ポーランドの渡航先大使館、ポーランド政府ホームページ、渡航先にある日本大使館HP等を通じて、渡航先の国の入国規制に関する最新情報の入手に努めて下さい。
ポーランド政府HP(ポーランド語): https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
4 新型コロナワクチンの接種について
(1)ポーランドにおける新型コロナワクチンの接種手続きについて
ポーランドにおいては、5歳以上の子どもから新型コロナワクチンを接種することができます。同ワクチン接種に必要な登録手続きは以下の4通りあります。詳細については、こちらをご参照下さい。
(1) インフォライン(989)に架電
PESEL(ポーランドにおける個人識別番号)を伝えることで登録を行うことができます。登録後、接種と接種ポイントをお選びいただけます。新型コロナワクチン接種ポイントはこちらでご確認いただけます。なお、電話番号を登録時にお伝えすると、SMSで予約確認などを受け取ることができます。
(2) patient.gov.plでの登録
電子登録済みの方は、上記patient.gov.jpを通じて予約を行うことができます。
(3) 新型コロナワクチン接種ポイントへの連絡
特定の接種ポイントでの接種を希望する場合、同ポイントに直接連絡を取ることでワクチン接種ができます。
(4) 検疫局へのSMSの送信(664-908-556又は880-333-333)
上記いずれかの電話番号にSMSを送付することで登録を行うことができます。PESEL及び郵便番を入力すると、日時と最寄りのポイントでの接種が提案されます。都合が付かない場合、別の日時を選択することも可能です。
(2)国外で接種したワクチンのポーランド国内システムへの登録手続きについて
ポーランドでの滞在資格がある場合、日本国内等で新型コロナワクチンを接種した方でも、上記接種ポイントで登録を行うことにより、EUデジタルCOVID証明書を取得することができます。同登録手続きに必要な書類は以下のとおりです。詳細については、こちらのポーランド政府HPをご参照下さい。
○ 新型コロナワクチン接種証明書の原本及び写し
○ 公証翻訳人による上記証明書のポーランド語訳(日本語の公証翻訳人のリストはこちら)
○ ポーランド国外で実施された予防接種の国内システムへの入力にかかる個人データの処理等を含む、関係者又は法定代理人などによる宣誓書(上記ポーランド政府HP「Komunikat MZ nr 13 załącznik nr 1 wzór zgody oraz wzór KI」からダウンロードできます)
(3)日本での新型コロナワクチン接種について
2021年8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様のうち、在留先での新型コロナワクチンの接種の懸念などを有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象にワクチン接種事業を実施しています。
本事業は、羽田空港国際線及び成田国際空港第1・第2ターミナルで実施されており、小児接種(5~11歳)、満12歳以上の方を対象とした追加接種(3回目接種)及び初回接種(1回目接種、2回目接種)を行っています。 5月25日より、追加接種は2回目接種を受けてから5か月以上経過した方が受けることが可能です。
詳細については、こちらをご参照下さい。
(4)その他留意事項
一時的に滞在している旅行者などポーランドに居住していない外国人に対するワクチンの接種は行われていません。
ポーランドにおいては、5歳以上の子どもから新型コロナワクチンを接種することができます。同ワクチン接種に必要な登録手続きは以下の4通りあります。詳細については、こちらをご参照下さい。
(1) インフォライン(989)に架電
PESEL(ポーランドにおける個人識別番号)を伝えることで登録を行うことができます。登録後、接種と接種ポイントをお選びいただけます。新型コロナワクチン接種ポイントはこちらでご確認いただけます。なお、電話番号を登録時にお伝えすると、SMSで予約確認などを受け取ることができます。
(2) patient.gov.plでの登録
電子登録済みの方は、上記patient.gov.jpを通じて予約を行うことができます。
(3) 新型コロナワクチン接種ポイントへの連絡
特定の接種ポイントでの接種を希望する場合、同ポイントに直接連絡を取ることでワクチン接種ができます。
(4) 検疫局へのSMSの送信(664-908-556又は880-333-333)
上記いずれかの電話番号にSMSを送付することで登録を行うことができます。PESEL及び郵便番を入力すると、日時と最寄りのポイントでの接種が提案されます。都合が付かない場合、別の日時を選択することも可能です。
(2)国外で接種したワクチンのポーランド国内システムへの登録手続きについて
ポーランドでの滞在資格がある場合、日本国内等で新型コロナワクチンを接種した方でも、上記接種ポイントで登録を行うことにより、EUデジタルCOVID証明書を取得することができます。同登録手続きに必要な書類は以下のとおりです。詳細については、こちらのポーランド政府HPをご参照下さい。
○ 新型コロナワクチン接種証明書の原本及び写し
○ 公証翻訳人による上記証明書のポーランド語訳(日本語の公証翻訳人のリストはこちら)
○ ポーランド国外で実施された予防接種の国内システムへの入力にかかる個人データの処理等を含む、関係者又は法定代理人などによる宣誓書(上記ポーランド政府HP「Komunikat MZ nr 13 załącznik nr 1 wzór zgody oraz wzór KI」からダウンロードできます)
(3)日本での新型コロナワクチン接種について
2021年8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様のうち、在留先での新型コロナワクチンの接種の懸念などを有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象にワクチン接種事業を実施しています。
本事業は、羽田空港国際線及び成田国際空港第1・第2ターミナルで実施されており、小児接種(5~11歳)、満12歳以上の方を対象とした追加接種(3回目接種)及び初回接種(1回目接種、2回目接種)を行っています。 5月25日より、追加接種は2回目接種を受けてから5か月以上経過した方が受けることが可能です。
詳細については、こちらをご参照下さい。
(4)その他留意事項
一時的に滞在している旅行者などポーランドに居住していない外国人に対するワクチンの接種は行われていません。