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EU加盟国を対象とした航空機内への手荷物持込み制限について
EU加盟25か国の空港で11月6日から、航空機内に持ち込める飲料や化粧品の容量を1個当たり100ミリリットル以下に制限するなどの統一的な措置がとられました。
日本発でもEU域内で乗り継ぐ場合(例えば、独フランクフルト経由でポーランドに入国する場合)は検査対象となり、基準を超えれば没収されます。今年8月、英国発の米国行き旅客機で液体爆発物を使ったテロ計画が発覚したことを受けての措置です。
対象となるのは、水を含む飲料、化粧品、シャンプーなどのすべての液体類です。容器の容量は1個100ミリリットル以下に制限され、すべて透明な密閉式のビニール袋に入れる必要があります。
ただし、搭乗前に空港内の免税品店で購入した酒類などは制限対象外です。機内で使用する乳児用の飲食物、医薬品の持込みも認められます。
これらの措置は、持込み荷物を対象としたものです。チェックイン時の預け荷物(スーツケース)はこの限りではありません。トラブルを避けるためにも、預け荷物に「液体類」を収めておきましょう。
1.対象
ポーランドを含むEU加盟国25か国、ノルウェー、アイスランド、スイスの全空港からの出発便(この措置は、米国とカナダが既に行っているものと同じ)
2.機内持込みが可能な液体
(1)1個100ミリリットル以下に制限される「液体」
- すべての飲料(水、スープ、シロップを含む)
- クリーム、ローション、オイル、香水、マスカラ等
- スプレー、加圧容器(シェービング・フォーム、スプレー式防臭剤を含む)
- ペースト(歯磨き粉を含む)、ジェル(整髪料、シャワーソープを含む)
上記の「液体」をそれぞれ100ミリリットル以内の容器に収め、 すべての容器を透明で再密封可能なビニール袋(1リットル以内、おおむね20センチ×20センチの大きさ)ひとつに入れておくこと。
(2)「100ミリリットル制限」の対象外となる液体
- 搭乗前に空港内の免税品店で購入した酒類(念のため、レシートを保管しておくこと)
- 必要不可欠な医薬品、ベビーフード(人道的見地から、100ミリリットルを超過しても良い)
(3)諸注意
- 内容量が100ミリリットル以下であっても、容器の大きさが100ミリリットル以上の場合は不可。100ミリリットル以下の容器であれば、容器が複数あってもかまわない。
- 容器を収めた透明な袋は、持込みが認められる手荷物(56×45×25センチ)に収容可能にする。検査のために出し入れしやすい場所に収めておくこと。
3.その他の物品
- 持込み荷物は1個のみで、サイズは56センチ×45センチ×25センチ以内。(ただし、2007年4月までは、ポーランド発の便に限り、45センチ×35センチ×16センチ)
- ノート型パソコン、デジタルカメラ、携帯電話、その他の大きな電子機器は、持込み荷物か ら取り出して検査を受ける必要がある。
- 楽器は持込み可能であるが、上記と同様に検査を受ける必要がある。
<お問い合わせ>
在ポーランド日本国大使館領事部
電 話:(022) 696 5005
FAX:(022) 696 5006
Eメール:cons@emb-japan.pl