領事情報
米国入国査証の取扱い変更及び旅券切替申請について
1.2009年7月1日から査証免除措置の適用を受け米国に入国(通過を含む)する際の旅券に関する要件が以下のとおりとなります。
なお、米国に渡航される方は、米国の電子渡航認証システム(ESTA)についても併せてご確認下さい。(http://www.pl.emb-japan.go.jp/konsulat/j_081003.htm http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us_esta.html)
(1)2006年10月26日以降発行の旅券はすべてIC旅券(ICチップを搭載したもの)である必要があります。したがいまして、現在査証免除措置の適用対象とされている機械読取り式「渡航書」(Machine-readable Travel Document)は、IC旅券でないため7月1日以降は査証免除措置の適用対象とはならず、事前に査証を取得する必要が生じます。
(2)IC旅券でなくとも、2006年10月25日以前に発行された旅券については、機械読取り式の旅券であれば従来どおり査証免除措置の適用対象となります。
(3)機械読取り式でない旅券(※)は査証免除措置の適用対象とはならず、事前に査証を取得する必要があります。
※ 「機械読み取り式でない旅券」とは、旅券番号、氏名、生年月日等が記載されている身分事項ページの下部に「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されている旅券のことです。また、顔写真は貼り付けてあり、そのページは透明フィルムでラミネートされています。
2.現在当大使館や日本国内の都道府県旅券事務所で発給する旅券は全てIC旅券ですが、当大使館を含む在外公館によっては過去に「機械読み取り式でない旅券」を発給していました。
つきましては、現在「機械読み取り式でない旅券」をお持ちの方で、IC旅券への切替を希望される場合には、残存有効期間の長さにかかわらず、下記のとおり切替申請を受け付けております。
(1)対象となる方
「機械読み取り式でない旅券」をお持ちの方
(2)申請の形式及び手数料
現在の旅券に替えて、新規旅券への切替発給となります。有効期間はご希望により5年又は10年となります(但し、20歳未満の方は5年用のみ)。手数料は通常の新規発給料金と同様です。
(3)申請先
(イ)当大使館
(ロ)日本国内の都道府県旅券事務所
一時帰国の予定のある方は申請可能です。
(4)必要書類
(イ)現在お持ちの旅券
(ロ)一般旅券発給申請書(1通)
(ハ)写真(1葉、 縦4.5㎝×横3.5㎝)
(ニ)戸籍謄(抄)本(但し、現在お持ちの旅券が失効している場合や、氏名、本籍に変更があり、現在お持ちの旅券と異なる場合のみ)
(5)現在お持ちの旅券
当大使館で申請された場合、現在お持ちの旅券は申請の際に提示頂いた後は、新しい旅券が交付される時までお持ちいただけます。