領事情報
厚生労働省は、輸入動物を原因とする人の感染症発生を防止するため、平成17年9月1日より動物の輸入届出制度を導入することとしました。
個人のペットも対象となりますので、ご注意ください。
輸入届出制度の概要
(1)検疫対象動物(犬、猫、あらいぐま等)を除く哺乳類及び鳥類(ハムスター、リスなどのげっ歯類、インコ、オウムなどの鳥類)等を輸入する者は、日本到着の際に当該動物の種類、数量その他の事項を厚生労働大臣(検疫所)に届け出なければなりません。
また、その際、当該動物が感染症にかかっていない旨記載した輸出国政府機関発行の証明書(動物により証明内容は異なります)の添付が必要となります。
(2)本制度は、平成17年9月1日より施行されます。
(3)本制度は、業者、研究者のみならず、在留邦人や一般外国人も対象となります。
詳しくは、厚生労働省のホームページ「動物の輸入届出制度について」をご覧ください。