領事情報
犬、猫の日本への入国(検疫制度のご案内)
ポーランドから犬又は猫を日本に連れて行くときは、狂犬病とレプトスピラ病(犬のみ)についての検疫のため、到着後の一定期間、係留検査を受けなければなりません。係留検査は、動物を人やその他の動物と隔離して病気の有無を調べるために、農林水産省動物検疫所の係留施設で行います。 万が一、長期の係留期間が必要となった場合にも、動物検疫所以外の場所での係留検査は認められませんので注意が必要です。
ただし、ポーランド政府機関(各県の獣医監査局)発行の証明書によって、①マイクロチップによる個体識別、②2回以上の狂犬病の予防注射、③狂犬病の抗体価の確認、④180日間の輸出(帰国)待機を行ったこと、⑤狂犬病及びレプトスピラ病(犬のみ)にかかっていないか又はかかっている疑いがないこと―について確認できる場合は、到着時の係留期間は12時間以内となります。
また、平成22年4月に犬や猫の輸入検疫制度見直しが行われました。
定期的に狂犬病の予防注射を行っており、前回の抗体価検査実施日から180日以上2年以内に再度の抗体価検査を行い、ある一定以上の抗体価が確認されれば、再度の待機・係留を要しない、また狂犬病の予防注射に使用できる予防液(ワクチン)に一部の組換え型予防液が追加、マイクロチップ装着前の摂取歴が抗体価検査である一定以上の数値が確認されれば1回として認められるなどの点が見直されました。詳細は農林水産省動物検疫所の該当ページをご覧下さい。
それ以外の場合は、動物検疫所において、待機期間の不足日数分あるいは180日間の係留が行われます。係留検査が終了した場合、動物検疫所は「輸入検疫証明書」を発行します。
つまり、帰国予定日の6か月前には、予防注射2回を済ましておかなければいけません。帰国の予定が具体的に判明する前から、手続きを進める必要があります。
詳しくは、農林水産省動物検疫所ホームページをご覧いただくか、日本各地の動物検疫所までお問い合わせ下さい。
具体的な手続きについては以下の手順で行って下さい。
1.マイクロチップによる個体識別
かかりつけの獣医師と相談し、国際標準化機構(ISO)11784 及び11785 に適合するマイクロチップを犬等に装着して下さい。マイクロチップの装着は、マイクロチップを取り扱っている動物病院で装着できます。また、装着後は確実にマイクロチップが入っていることを確認するようにして下さい。
ISO規格(11784及び11785)以外のマイクロチップをすでに装着している場合は、到着予定港の動物検疫所にお問い合わせ下さい。なお、動物検疫所の読取り機で読めないマイクロチップについては、ご自身で読取り機を準備して下さい。
狂犬病予防注射、狂犬病に対する抗体価検査のための採血、出国前の臨床検査時には、処置を行う獣医師に読取り機でマイクロチップ番号を読み取り、個体を確認してもらって下さい。 また、日本到着後に、犬又は猫に装着されているマイクロチップ番号と輸出国政府機関の発行する証明書に記載されているマイクロチップ番号と照合します。
2.犬・猫用"パスポート"の作成
マイクロチップを装着した後、獣医師がEU加盟国を移動するのに必要な犬・猫用"パスポート"を作成します。
3.狂犬病の予防注射
マイクロチップを装着後、不活化ワクチンに加え平成22年4月より一部認められている組換えワクチン(生ワクチン及びそれ以外の遺伝子組換えワクチンは認められていません)による狂犬病予防注射が2回以上接種されていなければなりません(農林水産省動物検疫所の該当ページ参照)。 なお、2回目以降の狂犬病予防注射については、前回のワクチン接種日から30日以上あけ(前回の接種日を0日とする)、1年間(または免疫有効期間)以内に接種してください。
また、生後90日目以下(生まれた日を0日目とします。)及びマイクロチップを装着(個体識別)せずに行った予防注射は有効と見なされませんが、一部有効とみなされる場合もございますので農林水産省動物検疫所の該当ページを参照下さい。また可能な限り、マイクロチップを装着した上で予防注射をして下さい。
4.狂犬病の抗体価測定
2回目以降の狂犬病予防注射後(2回目の予防接種日も含みます。)、動物病院において血液の採取を行い、日本の農林水産大臣が指定する検査施設で狂犬病に対する抗体価の検査を受け、その結果が0.5IU/ml (血清1ml あたり0.5国際単位)以上なければなりません。なお、指定検査施設からの結果通知書は、日本到着時にポーランド政府機関(各県の獣医監査局)の証明書に添付して動物検疫所に提出して下さい。
血液の採取及び指定検査施設への送付は、処置を行う獣医師の協力のもと、検査申請書並びに血液の入った容器の表示方法、血清分離の必要の有無、輸送方法に関する情報を指定検査施設から入手した上で行って下さい。
日本の農林水産大臣が指定するポーランドの検査施設
国立獣医学会 ウイルス課(National Veterinary Institute (Department of Virology)
Al. Partyzantow 1, 24-100 Pulawy POLAND
電話:+48-818-863-051
FAX:+48-818-862-595
サイト:http://www.piwet.pulawy.pl/vir/USLUGI-rabies.html
Eメール:sekretariat@piwet.pulawy.pl
5.輸出(帰国)待機
採血日から日本到着時まで180日以上経過(輸出待機)する必要があります。(採血日を0日とします。)
これまでは、採血日から180日間以上経過しないうちに日本に到着した場合、不足する日数の間、動物検疫所の係留施設で検査を受けなければなりませんが、平成22年4月に犬や猫の輸入検疫制度が見直され、定期的に予防注射を行っており、前回の抗体価検査実施日から180日以上2年以内に再度の抗体価検査を行い、0.5IU以上の抗体価を有していることが確認されれば、再度の待機・係留を要しないこととされました。(但し必要な証明書等ございますので、詳細は農林水産省動物検疫所の該当ページを参照下さい。)
なお、狂犬病に対する抗体価の検査結果は2年間有効なので、採血日から日本到着までは2年を超えないよう注意が必要です。また、採血日以降日本到着日までに予防注射の有効免疫期間が切れてしまう場合は、有効免疫期間内に狂犬病予防注射をして下さい。
6.輸出国の証明書
出発直前(できる限り出発2日以内)に狂犬病及びレプトスピラ病(犬のみ)にかかっていないか又はかかっている疑いがないことについて検査を受ける必要があります。
かかりつけの獣医師の診断を受け、診断結果(健康診断書)持って(診断書の有効期間は2日間です。)、ポーランド各県の獣医監査局に赴き、健康証明書の交付を受けてください。
獣医監査局が発行する健康証明書には、以下の内容の記載が必要です。
- マイクロチップ番号(規格、番号、装着年月日、装着部位)
- 不活化ワクチンによる狂犬病予防注射(注射年月日、接種獣医師の住所・氏名、有効免疫期間、製品名、製造会社、製造番号)
- 狂犬病ウイルスに対する血清中和抗体価の検査結果(採血年月日、採血した獣医師の住所・氏名、検査施設名、抗体価。検査施設の結果通知書を添付)
- 狂犬病にかかっていない又はかかっている疑いがないこと(犬は、狂犬病及びレプトスピラ症にかかっていないこと又はかかっている疑いがないこと)
- 狂犬病以外の予防注射、寄生虫の駆除((注射・処置年月日、注射・処置した獣医師の住所・氏名、ワクチンの有効免疫期間、製品名)1日以上の係留検査を受ける予定の場合は処置して下さい。
各県の獣医監査局の連絡先
はこちら。
7.日本到着後の輸入検査
日本到着後は、動物検疫所に輸入検査申請書を提出し、家畜防疫官の行う輸入検査を受けて下さい。個体識別がなされ、条件に適合することが証明されている犬又は猫は、通常、短時間で検査終了となります。個体識別や証明内容に不備がある場合は、長期間(180日以内)の係留検査が必要となる場合があります。
8.係留期間中の飼養管理
係留期間中の飼養管理は、輸入者の責任で行っていただきます。環境の変化から体調を崩す場合もありますので、輸出前から健康管理を心掛け、事故や病気が発生しないよう注意して下さい。
係留期間中の検査費用は動物検疫所が負担しますが、輸送、飼養管理、獣医師の往診、動物の返送・処分などに必要な経費は輸入者の負担となります。なお、係留期間中は病気にかかっても係留施設から出すことはできません。
係留施設は全国に11カ所ありますが、飼養管理を受託する業者が常駐している施設については、事前に輸入予定の動物検疫所にお尋ね下さい。
農林水産省動物検疫所ホームページ(http://www.maff.go.jp/aqs/)
狂犬病抗体価検査を行う指定検査施設(http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/lab.html)