就労、留学、定住等の理由で滞在している在留邦人に限り、日本の運転免許証からポーランドの運転免許証へ切り替えることができます。その前提として就労、留学の事実を証明する滞在許可証が必要となります。観光、商用等で入国(90日以内)される方は対象となりません。
運転免許証の切替の申請先は、基本的には各地の市役所や区役所に該当する部局ですが、それぞれの居住地で異なります。提出書類や申請窓口等の最新情報は、ご自身でお住まいの各市役所や道路交通局に確認してください。
参考:ワルシャワ市HP
日本の運転免許証は、一時的に当局により保管されますが、後ほど日本国大使館に返還されることになります。大使館が日本の運転免許証を受領した場合、速やかに運転免許証の所持人の方へ返却します(在留届をもとにご連絡をしますので、在留届の提出をお願いします。)。
日本の運転免許証の翻訳については、駐日ポーランド大使館か、または公証翻訳者オフィスに連絡し、翻訳作業を依頼してください。翻訳にかかる費用は個人負担となります。