領事・医療
日本の運転免許証からポーランドの運転免許証への切り替えに関し、2004年6月より日本とポーランドの間での相互試験免除が実施されており、2005年1月15日以降にポーランドの運転免許証に切り替えた日本の運転免許証は、ポーランド側当局から当大使館に返還されることとなっています。
つきましては、当大使館においては、上記措置による運転免許証を受領した際には、速やかに所持人の方へ連絡のうえ返却することに致しますので、ご案内します。在留届をもとにご連絡をしますので、在留届の提出をお願いします。返却に際しての手続きは、別途個別にご連絡させて頂きます。
なお、2005年1月15日以前に切り替えられ、現在ポーランド側当局に保管されている免許証については、返還措置の対象になっていません。
・本件照会は、大使館領事部(電話 22 696-5005、cons@wr.mofa.go.jp)まで。