領事情報
入国・滞在
1.査証(ビザ)
日本の旅券でポーランドに入国する場合、観光・商用等で90日以内の滞在であれば、査証は不要です。(パスポートの有効残存期間はポーランドでの滞在が認められる期間+3が月が必要。)
就労・留学などのビザは事前に在日ポーランド大使館で取得する必要があります。就労ビザで認められる滞在期間を超えての滞在を希望する場合は、ポーランド各市の外国人局に対し、滞在許可証の発給を少なくとも滞在期間が満了する45日前までに申請することが必要です。滞在許可証は最長2年間の滞在を認めるもので、再更新も可能です。ただし、滞在許可証の申請から発給までは、平均2~3か月、長い場合には4~5か月を要しますので注意してください。
詳しくは在日ポーランド大使館領事部にてご確認下さい。
在日ポーランド大使館領事部(http://www.tokio.polemb.net/index.php?document=81)
〒153-0062 東京都目黒区三田2-13-5(JR・日比谷線恵比寿駅より徒歩15分)
電話:03-5794-7020(代表)、03-5794-7040(領事部)
2.通関
・外貨の持ち込み及び持ち出し額に制限はありませんが。1万ユーロ相当以上の外貨の持ち込み及び持ち出しの際には、税関への申告が必要です。この申告を怠った場合、罰金を課せられますので、ご注意ください。
・そのほか、酒類とたばこについては、ワイン・ビール以外の酒類1リットル、ワイン2リットル、ビール5リットル、たばこ250本、葉巻50本などの上限が定められています。
持ち込み禁止品としては、ポルノ雑誌・ビデオ、麻薬、銃器など社会に悪影響を及ぼすものが挙げられます。
・報酬を伴わない個人的な使用目的でポーランドにバイオリンなどの楽器を持ち込む場合には、出国時のトラブルを防止するために、入国時に税関カウンターで申告することをお勧めします。楽器の証明書やカルネを所持している場合には、その際にご提示下さい(興行目的でバイオリンなどの楽器を持ち込む場合には、カルネが必要です。)。また、入国時に申告をされた場合には、必ず出国時に空港の税関局に申し出て頂く必要がありますので、ご注意下さい。
3.滞在
ポーランドに滞在される場合は、次の点に留意してください。
- 滞在中は、「滞在許可証(KARTA POBYTU)の原本」、又は「旅券(原本)」を常時携行する必要があります。 (コピーは不可)(最近、国境警備隊(Straż Graniczna)による不法滞在者の取り締まり強化が行われており、路上等においてこれらの提示を求められる場合があります。)
- ホテル以外に滞在する場合、入国後48時間以内に家主などを通じ、住民登録のため市町村役場へ届け出ることが必要です。
- 外国人の旅行が禁止または制限されている地域はありません。
- 軍事施設、国境周辺及び空港内は、保安上の理由から写真撮影が禁止されています。また、教会では、通常内部での写真撮影は自粛するよう求められます。
- ポーランド治安当局は薬物の取締りを強化しているので、外国人旅行者などが興味本位で麻薬などに係わると厳しい罰則を受けることになります。
- 就労ビザ(査証)、滞在許可証または永住許可証を取得していなければ、就労することは出来ません。
- 1999年の銃刀法改正で野球バットが凶器に分類されることになったため、公共の場ではバットをケースなどに入れないで持ち歩くと処罰の対象となります。
- 市バスや路面電車に乗車した際には、乗降口付近に備え付けられている改札機で、チケットに改札印を受けておくことが必要です。改札印がなければ、未改札のチケットを持っていたとして、反則金を支払わなければいけません。
4.その他
ポーランドの外国人法は、3日間以上滞在する外国人に対して、入国の際に「出入国、通過及び滞在に必要な経費を支弁し得る財源」を国境警備当局に示さなければならない旨規定しています。
本制度は不法就労対策として策定されたもので、入国査証を取得している場合や永住者カード・滞在許可証を所持している場合については、財源の提示は免除されます。 現状では、入国時に必ず提示を求められるというわけではありませんが、このような制度が存在することだけご承知おきください。
「滞在に必要な経費」の金額は、最低500ズロチ(約12500円)、1日につき100ズロチで、これに滞在日数を掛けた額となります。16歳未満の場合、最低300ズロチ、滞在1日につき50ズロチが必要です。滞在期間が3日未満の場合は、16歳以上が300ズロチ、16歳未満が150ズロチです。また、海外旅行傷害保険への加入が義務付けられています。
国境警備隊員に求められた者は、①ポーランド通貨、②国内で交換可能な外国通貨、③通貨の獲得を可能にする文書(トラベラーズチェック、クレジットカード、小切手等)、④入国前1か月以内のポーランド国内銀行の残高証明―のいずれかにより、上記の価額を所持することを提示しなければなりません。
「出国費」は、実際に帰国または他国へ移動するのに必要な金額ですが、これは航空券の提示や移動のための車両等を所有している旨の証明で足ります。