領事情報
旅券(パスポート)の発給
1.新規発給や旅券の切替に必要な手続き
外国で旅券の有効期間が経過した(経過する)、その他の理由で旅券の切替を希望する、外国で出生した子供が日本へ帰国あるいは外国へ渡航するなどの場合、大使館で一般旅券(パスポート)を発給することが出来ます。手続きは次の通りです。
不明な点、要望等がありましたら、大使館領事部まで遠慮なくご相談ください。
旅券手続き関係のそれぞれの手数料はこちらをご覧下さい
また旅券関係でのよくある質問(FAQ)はこちらのページよりご覧下さい。
申請:
(1)必要書類
申請は、申請者本人が直接大使館において行うのが原則ですが、一定の場合には申請者の配偶者、二親等以内の親族等による代理申請が認められています(代理申請の際は、事前に大使館領事部にご連絡下さい)。 一般旅券には10年用と5年用の2種類がありますが、ともに申請に必要な書類は次の通りです。
- 一般旅券発給申請書 1通(当館に備え付けのものを使用)
- 6か月以内に作成された戸籍謄本 1通(ご自身で日本から取り寄せていただく必要があります。現在お持ちの旅券を有効期間内に切替発給申請をされる方で、パスポートの記載事項 (氏名、本籍地)に変更がない場合は、原則として戸籍謄本の提出は必要ありません (注:2023年3月27日以降、旅券申請時に必要な戸籍は、戸籍謄本のみとなりました。戸籍抄本での受付はできなくなりましたので、ご注意ください。
- 切替発給の方は旧旅券
- 滞在国の滞在許可証もしくは滞在国の国籍を有することを証する書類(旅券や出征証明など)※短期滞在者が所持し得ない場合は滞在許可証は不要ですが、出入国印を確認します。
- 写真 1葉(縦4.5×横3.5センチ、正面無帽、6か月以内に撮影、頭頂からあごまでが34±2㎜のもの。カラー・白黒のどちらでも可。)
より詳細な情報についてはこちらをご覧下さい。
(2)留意事項
一般旅券発給申請書は、10年間有効のパスポート用と5年間有効の2種類あります。申請時に20歳未満の申請者は、5年間有効のパスポートに限り申請することができます。申請時に20歳以上の方は、10年または5年のいずれかを選択して申請することができます。
申請書は、機械処理を要するため、当館窓口備え付けの所定の用紙(厚手の用紙)を使用していただく必要があります。コピーしたものは使用できません。
受領:
申請後、1週間以内に旅券を発給いたします。必ず申請者本人が受領にお越し下さい。(ただし、遠隔地にお住まいの場合やお急ぎの場合は考慮いたしますので、事前に大使館領事部にご連絡下さい)。
受領の際にはこれまでの旧旅券を大使館に必ずお持ち下さい。なお、旧旅券に査証等があり、新旅券へ転記に必要な場合には、大使館で「VOID」印を押して旧旅券をお返しいたしますので、お近くの外国人局で手続きを行って下さい。
手数料: こちらをご覧下さい。
注意:
- 旅券の氏名に、非ヘボン式の表記(佐藤さんの場合:通常のSATOからSATOHへ変更)、または別名併記(国際結婚など身分上の理由により外国式の氏名の表記へ変更)を希望される方は申請時に窓口にお申し出下さい。
- 未成年の子どもに係る日本国旅券の発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行っています。ただし、旅券申請に際し、もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館に対してなされているときは、旅券の発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。その確認のため、在外公館では、通常、子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」の提出をお願いしています。
また、ポーランドにおいては、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が、15歳以下の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となる可能性があります。実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も生じており、当館では、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、15歳以下の子の旅券申請の際には、他方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても、旅券申請に関する両親権者の同意の有無を口頭にて確認させて頂いておりますので、あらかじめご了承ください。
旅券申請同意書のひな形はこちらです。
2.旅券を紛(焼)失・破損損傷して再発給を求める場合に必要な手続き
旅券を紛(焼)失、または著しく損傷した場合には、大使館で旅券を再発給することができます。手続きは次の通りです。
申請:
申請は、申請者本人が直接大使館に赴いて行うのが原則ですが、新規発給と同様に代理申請も認められています。申請に必要な書類は次の通りです。
- 紛失・一般旅券等届出書(大使館に備え付けのものを使用)
- 写真 1葉(縦4.5×横3.5センチ、正面無帽、6か月以内に撮影、頭頂からあごまでが34±2㎜のもの。カラー・白黒のどちらでも可。)
- 紛(焼)失の場合、警察・消防発行の被害届受理証明書など(紛(焼)失を立証する書類。)
- 6ヶ月以内に発行の戸籍謄本。※戸籍謄本がない場合は、領事部にご相談ください。
受領:
事情を考慮し、可能な限り速やかに発給いたします。新規発給と同様、本人に大使館へお越し頂く必要があります。
3.記載事項を訂正する際の手続き
婚姻等により姓、本籍地が変更になった場合には、所持している旅券の記載事項を訂正することができます。手続きは次の通りです。
申請:
申請に必要な書類は次の通りです。
- 一般旅券訂正申請書 1通(大使館に備え付けのものを使用)
- 訂正を必要とする旅券
- 記載事項の変更したことを証明する書類(戸籍謄(抄)本、結婚証明書等)
受領:
申請後、1日から2日で記載事項を訂正いたします。必ずご本人が大使館にお越し下さい。(ただし、遠隔地にお住まいの場合やお急ぎの場合は考慮いたしますので、事前に大使館領事部にご連絡下さい。)
注意:
旅券の記載事項訂正に当たっては、旅券を開いて最初の頁(写真、氏名、本籍欄等が記載)がシールで覆ってあり変更できないため、旅券の追記欄にスタンプを押し必要事項を別途記載いたします。国境通過の際などに、係員がこの追記欄を見逃すなどしてトラブルとなることがありますので、その際は、追記欄を提示下さい。なお、前述の新規発給申請を行うことも可能です。
4.査証欄に余白がなくなった場合に必要な手続き
これまで、旅券の査証(ビザ)欄に余白がなくなった場合には、査証欄を増補することができましたが、2023年3月27日以降、査証欄の増補はできなくなりました。査証欄の余白がなくなった場合には、①有効期限が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、②5年又は10年の有効期間の旅券のいずれかの発給申請を行うことができます。具体的な手続きについては、「1.新規発給や旅券の切り替えに必要な手続き」をご参照ください。
<参考>
外務省 渡航関連情報 パスポート
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/index.html)