領事情報
各種証明の発給
在ポーランド日本国大使館では、日本の官公署が発行した公文書等について、その内容を証明する事務を行っています。申請には原則として本人が直接大使館にお越し頂く必要がありますが、やむを得ない事情がある場合には大使館領事部にご相談ください(代理申請が認められないケースもあります)。主に次の証明書等を発行しています。個別に定められた手数料をいただきますので、ご了承ください。
各証明の手数料はこちらをご覧下さい。
2024年1月29日から一部証明手続のオンライン申請が可能となります。詳細はこちらをお読みください。
1.身分上の事項に関する証明
証明申請にあたり、提出先が求めている記載事項を予めご確認いただき、証明をしなければならない必要事項が申請時に提出していただく戸籍謄本等の公文書に記載されているか、必ずご確認下さい。(例:申請者のご両親の旧姓)
通常、申請のあった日に発行いたします。
(1)出生証明
本人がいつどこで出生したかを外国文で証明します。必要書類は次のとおりです。
- 本人を確認できる公文書(旅券、現地当局発行の写真付き身分証明書等)
- 出生事実を証明する本邦の公文書(戸籍謄本、出生届受理証明書等)(戸籍謄本は発行の日より6か月以内のできるだけ新しいもの)
(2)婚姻要件具備証明
本人が独身であり、かつ、日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを外国文で証明します。必要書類は次のとおりです。
- 本人を確認できる公文書(旅券、現地当局発行の写真付き身分証明書等)
- 戸籍謄本 (発行の日より3か月以内のできるだけ新しいもの)
- 婚約者の方のIDカード(写し)
(3)婚姻証明
本人が誰といつから正式に婚姻関係にあるかを外国文で証明します。必要書類は次のとおりです。
- 本人を確認できる公文書(旅券、現地当局発行の写真付き身分証明書等)
- 婚姻事実を立証する本邦の公文書(戸籍謄本、婚姻届受理証明書など)(戸籍謄本は発行の日より3か月以内のできるだけ新しいもの)
(4)離婚証明
本人がいつ正式に離婚したかを外国文で証明します。必要書類は次のとおりです。
- 本人を確認できる公文書(旅券、現地当局発行の写真付き身分証明書等)
- 離婚事実を立証する本邦の公文書(戸籍謄(抄)本、離婚届受理証明書又は同届記載事項証明書、裁判所発給の調停審判書(確定証明書添付)等。発行の日より6か月以内のできるだけ新しいもの)
2.在留証明
申請人が外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明します。原則として本人が現地に既に3か月以上滞在している必要があります。証明を必要とする本人の確認が必要なため、公館へ出向いて申請することが必要です。通常、申請のあった日に発行いたします。必要書類は次のとおりです。
- 日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効な日本国旅券等)
- 本人の滞在期間を確認できる公文書(滞在許可証(Karta Pobytu)や当国滞在査証等)
- 本人の住所を証明できるポーランド当局発給の公文書等(滞在許可証、住居契約書、運転免許証等本人の住所氏名が記載されているもの)
- 証明書上の「本籍地」欄に都道府県名のみではなく、番地までの記載を希望する場合は戸籍謄(抄)本
※電子化した「在留証明」(e-証明書)の発給も始まっています。各種条件がありますので、詳細は以下のページをご参照ください。
https://www.pl.emb-japan.go.jp/files/100844013.pdf
※公的年金受給のための在留証明
日本年金機構等一部の公的年金受給のために在留証明書を申請される場合、領事手数料が免除されることがあります。
総務省人事恩給局、日本年金機構から送付される裁定請求書、現況届、平和祈念事業基金から送付される特別給付金の案内書等を提示してください。
※免税販売手続のための在留証明
①2023年4月1日から、消費税免税制度が改正され、免税購入対象者が変更となり、日本国籍を有する非居住者については、日本国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者となります(在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたもの)。
詳しくは観光庁ウェブサイトをご確認ください。
②免税購入のための在留証明書発行等、本籍地の「市区郡以下」の記入を希望する場合、発行日は問いませんが、戸籍謄(抄)本等の現在の本籍地を確認できる書類をご用意ください。
3.署名証明
申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。通常、申請のあった日に発行いたします。領事の面前で行われなければならないので、申請する方ご本人が公館へ出向いて申請することが必要です。事前に署名したものは取扱いできません。
署名証明の形式は2つあり、備え付けの申請用紙に申請者が署名・拇印したものに相違ないとの証明を行う「単独形式」(日本の市区町村役場で発給される印鑑証明のような形式です。)、及び日本側において、署名しなければならない定型書式を所持しており、
当館窓口において同書式へ署名をし、同書式に記載された署名が申請者に相違ないことを証明する「添付形式」があります。
事前に必ず日本側の提出機関へ「単独形式」又は「添付形式」のどちらを求められているかご確認ください。
必要書類は次のとおりです。
- 本人を確認できる公文書(旅券、現地当局発行の写真付き身分証明書等)
- 申請書(窓口に用紙があります。単独形式、添付形式ともに)
- 署名をする書類(添付形式の場合)
4.警察証明
犯罪経歴についての証明です。大使館を通じて申請し、日本の警察庁が発行します。発行後は、大使館より申請者に送付します。警察証明書には犯罪の有無が、日本語・英語・仏語・独語・スペイン語で記載されます。
※申請時に指紋を採取しますので、必ずご本人が大使館に来訪いただく必要があります。また、目的によっては発行できないケースもございますので、詳細についてまずは当館にお問い合わせください。
送付するまで2~3か月を要しますので、時間的な余裕をもって申請して下さい。必要書類は次の通りです。 なお、手数料はかかりません。
- 警察証明を必要としている根拠書類・法令等(ケースによって異なるのでお問い合わせください)
本件証明については、日本国内の警視庁・道府県警察本部でも申請することが可能です。
アポスティーユが必要なケースがありますので、提出先機関に御確認ください。
【参考】https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html#3
5.その他
上記以外の証明については大使館領事部までお問い合わせ下さい。