領事情報
各種証明の発給
在ポーランド日本国大使館では、日本の官公署が発行した公文書等について、その内容を証明する事務を行っています。申請には原則として本人が直接大使館にお越し頂く必要がありますが、やむを得ない事情がある場合には大使館領事部にご相談下さい。(国籍証明のように、代理申請が認められないケースもあります。) 具体的には次の証明書を発行しています。個別に定められた手数料をいただきますので、ご了承ください。
各証明の手数料はこちらをご覧下さい。
また各証明の申請書は来館時に記載いただくこととなります。事前に入手を希望される方は、cons@wr.mofa.go.jp までご連絡願います。
1.身分上の事項に関する証明
通常、申請のあった日に発行いたします。
(1)出生証明
本人がいつどこで出生したかを外国文で証明します。必要書類は次の通りです。
- 本人を確認できる公文書(旅券、現地当局発行の写真付き身分証明書等)
- 出生事実を証明する本邦の公文書(戸籍謄本、出生届受理証明書等)(戸籍謄本は発行の日より6ヶ月以内のできるだけ新しいもの)
(2)婚姻要件具備証明
本人が独身であり、かつ、日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを外国文で証明します。必要書類は次の通りです。
- 本人を確認できる公文書(旅券、現地当局発行の写真付き身分証明書等)
- 戸籍謄本 (発行の日より3ヶ月以内のできるだけ新しいもの)
- 婚約者の方のIDカード(写し)
(3)婚姻証明
本人が誰といつから婚姻関係にあるかを外国文で証明します。必要書類は次の通りです。
- 本人を確認できる公文書(旅券、現地当局発行の写真付き身分証明書等)
- 婚姻事実を立証する本邦の公文書(戸籍謄本、婚姻届受理証明書など)(戸籍謄本は発行の日より3ヶ月以内のできるだけ新しいもの)
(4)離婚証明
本人がいつ離婚したかを外国文で証明します。必要書類は次の通りです。
- 本人を確認できる公文書(旅券、現地当局発行の写真付き身分証明書等)
- 離婚事実を立証する本邦の公文書(戸籍謄(抄)本、離婚届受理証明書又は同届記載事項証明書、裁判所発給の調停審判書(確定証明書添付)等。発行の日より6ヶ月以内のできるだけ新しいもの)
(5)死亡証明
事件本人がいつどこで死亡したか、また、場合により死亡原因も併せて証明します。必要書類は次の通りです。
- 死亡事実を立証する公文書
- 外国文による証明の場合:戸籍謄(抄)本又は死亡受理証明書、死亡届記載事項証明書
- 日本文による証明の場合:ポーランド当局が発給した死亡を立証する公文書(例えば、死亡診断書、死体検案書、死亡登記証明書、警察の調書等)
(6)戸籍記載事項証明
ある特定の事項が戸籍謄(抄)本に記載されていることを証明します。必要書類は次の通りです。
- 本人を確認できる公文書
- 戸籍謄(抄)本(発行の日より6ヶ月以内のできるだけ新しいもの)
2.国籍証明
申請人が日本国籍を有していることを証明します。通常、申請のあった日に発行いたします。必要書類は次の通りです。
- 申請人が本人であることを確認できる公文書(旅券、現地当局発行の写真付き身分証明書等)
- 申請人が日本国籍を有することを証明する公文書(旅券等)
3.在留証明
申請人が外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明します。原則として本人が現地に既に3か月以上滞在している必要があります。証明を必要とする本人の確認が必要なため、公館へ出向いて申請することが必要です。通常、申請のあった日に発行いたします。必要書類は次の通りです。
- 本人を確認できる公文書(旅券、現地当局発行の写真付き身分証明書等)
- 本人の滞在期間を確認できる公文書(同上)
- 本人の住所を証明できるポーランド当局発給の公文書等(滞在許可証、住居契約書、運転免許証等本人の住所氏名が記載されているもの)
4.職業証明
申請人が特定の職業に従事してきたこと及びその資格又は免許等を有していることを証明します。通常、申請のあった日に発行いたします。必要書類は次の通りです。
- 本人を確認できる公文書(旅券、現地当局発行の写真付き身分証明書等)
- 国又は地方自治体が発給した免許証等の原本(具体的には、医師、看護婦、あんま、針・灸師、調理師、理髪師等)
5.翻訳証明
申請人が作成した翻訳文が登記簿謄本、卒業証明書、各種免許証など日本の公文書の忠実な翻訳であることを外国文で証明します。原則として大使館では翻訳作業をいたしません。翻訳された文章が正しいものである事実を証明するだけです。ポーランド語から日本語への翻訳証明は取り扱っておりません。
通常、申請後2~3日で発行いたします。必要書類は次の通りです。
- 日本文の公文書(原本又は写し)及びその翻訳文。(写しを提出の際は、原文書を提示して下さい)
6.署名証明
申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。通常、申請のあった日に発行いたします。領事の面前で行われなければならないので、申請する方ご本人が公館へ出向いて申請することが必要です。事前に署名したものは取扱いできません。
必要書類は次の通りです。
- 本人を確認できる公文書(旅券、現地当局発行の写真付き身分証明書等)
7.警察証明
犯罪経歴についての証明です。大使館を通じて申請し、日本の警察庁が発行します。発行後は、大使館より申請者に送付します。警察証明書には犯罪の有無が、日本語・英語・仏語・独語・スペイン語で記載されます。
送付するまで2~3か月を要しますので、時間的な余裕をもって申請して下さい。必要書類は次の通りです。 なお、手数料はかかりません。
またケースによっては、警察証明を必要としている根拠書類・法令等を要求する場合もあります。
本件証明については、日本国内の各県警本部でも申請することが可能です。詳細は、こちらをご覧下さい。
8.その他
上記以外にも、次の事項に関する証明書を発給しています。必要書類等については大使館領事部までお問い合わせ下さい。
- 遺言の公証
- 遺骨証明
- 原産地証明
- 日本品の外国輸入証明
- 船内遺留品目録証明
- 航行報告証明
- 自動車運転免許証抜粋証明
- 旅券所持証明
- 在留(転出)届出済証明
- 居住証明