領事情報
査証(ビザ)
1.一部査証相互免除措置
日本へ入国しようとする外国人は、原則として、日本国大使館・総領事館等であらかじめ査証を取得した上で来日しなければなりません。しかし、日本とポーランド共和国との間では、一般旅券所持者に対して、1999年2月14日より一部査証相互免除措置が適用されています。この結果、日本への観光や保養等を目的とする90日以内の短期滞在に該当するポーランド人の場合には、査証なしで日本へ渡航することが出来ます。但し、ポーランド人が日本で就業又は報酬を受ける活動に従事する場合、あるいは長期滞在を目的とする場合には、下記の要領で査証が必要となります。
2.査証の種類
査証は、大別すると、次の3種類です。
- 就業査証は、14種類(教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能)あります。日本でこれらの活動により報酬を受ける場合には、予め就業査証を取得して入国しなければなりません。
- 一般査証は、就労は出来ませんが、留学、就学、企業における研修等一定の基準を満たせば長期滞在が認められる活動の場合に発給されます。
- 特定査証は、日本人の配偶者、永住者の配偶者など、特定の地位を有する者に発給される長期滞在のための査証です。
これら査証の申請手続きの際は、あらかじめ日本国内で代理人又は受入人が、法務省入国管理局に対し「在留資格認定証明書」の交付申請手続きを行うことができ、この証明書を取得した上で申請人が在外公館で査証申請をすると、「在留資格認定証明書」なしで査証申請手続きを行う場合と比較して、短期間に査証を取得することが可能です。;br:
(注:ポーランド人以外の外国人の方は、上記就業査証、一般査証、特定査証の他に、短期滞在査証など他の査証が必要な場合もありますので、大使館領事部宛までお問い合わせ下さい。)
(注:ポーランド人以外の外国人の方は、上記就業査証、一般査証、特定査証の他に、短期滞在査証など他の査証が必要な場合もありますので、大使館領事部宛までお問い合わせ下さい。)
3.査証申請手続き
申請は、申請者本人が直接大使館において行うのが原則ですが、一定の場合には代理申請が認められています(各種事情により本人が大使館へお越しになれない場合は、事前に大使館領事部にご連絡下さい)。査証を申請する際は、入国目的によって提出・提示する書類が異なりますので、前もって大使館にご照会ください。
4.取得までに要する期間
査証申請から取得までの所要日数は、通常1週間程度です。但し、在留資格認定証明書を事前に取得していない場合、または申請に必要な提出書類に不備がある場合などは、在外公館から外務本省へ査証発給の可否を照会します。外務本省では、申請人の日本での受入先などと連絡をとり、必要な書類等の提出を求めますが、受入先の対応が遅れるなどした場合、査証取得まで2ヶ月以上かかることもありますので、査証取得には余裕をもって申請して下さい。
5.手数料
ポーランド人は無料(但し、国籍によっては必要な場合があります)。
6.その他
以下のウェブサイトもご利用ください
査証(VISA)について(外務省ホームページ)
出入国審査関係(法務省入国管理局ホームページ)
日本への渡航について(査証関係)
新しい在留管理制度について(2012年7月9日より)
◎何かご不明な点がございましたら在ポーランド日本国大使館領事部宛までご連絡下さい。
TEL: 22 696 5005、FAX: 22 696 5006