よくある質問<出入国・査証・滞在編>
旅行目的なのですが、入国時にビザは必要ですか?
- 日本の旅券でポーランドに入国する場合、観光・商用等で3ヶ月未満の滞在であれば、査証(ビザ)は不要です。(パスポートの有効残存期間は入国時に91日以上必要。)
- ポーランドの外国人法は、3日間以上滞在する外国人に対して、入国の際に「出入国、通過及び滞在に必要な経費を支弁し得る財源」を国境警備当局に示さなければならない旨規定しています。現状では、入国時に必ず提示を求められるというわけではありませんが、このような制度が存在することだけご承知おきください。
「滞在に必要な経費」の金額は、最低500ズロチ(約1万8,000円)、1日につき100ズロチで、これに滞在日数を掛けた額となります。相当する外貨のほか、クレジットカード、小切手、トラベラーズチェックを提示してもかまいません。
ポーランドで働きたい(留学したい)のですが?
- 事前に在日ポーランド大使館で就労・留学査証(ビザ)を取得する必要があります。就労ビザで認められる滞在期間は6か月の場合が多いですが、特段問題がなければ、入国後に期間の延長が認められるので、実質上12か月の就労目的滞在が認められます。
- 12か月以上の滞在を希望する場合は、ポーランド各市の外国人局に対し、滞在カードの発給を少なくとも滞在期間が満了する45日前までに申請することが必要です。滞在カードは最長2年間の滞在を認めるもので、再更新も可能です。ただし、滞在カードの申請から発給までは、平均2〜3か月、長い場合には4〜5か月を要しますので注意してください。
詳しくは在日ポーランド大使館領事部にてご確認下さい。
在日ポーランド大使館領事部 (http://www.poland.or.jp/japanese/mainjp.html)
〒153-0062 東京都目黒区三田2-13-5(JR・日比谷線恵比寿駅より徒歩15分)
電話: 03-5794-7020(代表)、03-5794-7040(領事部)
持ち込みが禁止されているものはありますか?
- 持ち込み禁止品としては、ポルノ雑誌・ビデオ、麻薬、銃器など社会に悪影響を及ぼすものが挙げられます。
日本円、ドル、ユーロ等外貨(現金)の持ち込みについては、金額の上限はありません。いくらでも持ち込みは自由です。出国時には、5,000ユーロ相当額まで証明書なしで持ち出す事が出来ます。5,000ユーロ相当額以上の現金を持ち出す予定の方は、入国時に税関で持ち込み額を申告しておく必要があります。
- そのほか、酒類とたばこについては、ワイン・ビール以外の酒類1リットル、ワイン2リットル、ビール5リットル、たばこ250本、葉巻50本などの上限が定められています。
滞在で注意すべきことがありますか?
- 外国人の旅行が禁止または制限されている地域はありません。軍事施設、国境周辺及び空港内は、保安上の理由から写真撮影が禁止されています。また、教会では、通常内部での写真撮影は自粛するよう求められます。
- ポーランド治安当局は薬物の取締りを強化しているので、外国人旅行者などが興味本位で麻薬などに係わると厳しい罰則を受けることになります。
- 就労ビザ(査証)、滞在カードまたは永住許可証を取得していなければ、就労することは出来ません。
- 市バスや路面電車に乗車した際には、乗降口付近に備え付けられている改札機で、チケットに改札印を受けておくことが必要です。改札印がなければ、未改札のチケットを持っていたとして、反則金を支払わなければいけません。