領事情報
近年、海外に在住する邦人の数が増えるに伴い、海外で事件、事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースが増加しております。万一、このような事態に遭った場合には、大使館は在留届をもとに邦人の所在地や緊急連絡先を確認し、援護活動を行います。
〇在留届の提出義務
ポーランドに住居又は居所を定めて3カ月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地を管轄する日本国大使館、総領事館等に在留届を速やかに提出するように義務付けられています。
なお、在留届提出後、転居など在留届の記載事項が変わった時や帰国するときには、必ず大使館にご連絡下さい。
在留届はオンラインで届出できます。 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
- 在留届はあなたのためのものです。
- 在留届が出ていないと、大使館は、皆様が滞在していることを知り得ません。