領事情報
ポーランド方式による婚姻について
ポーランドにおいて、ポーランドの法律に基づいて婚姻する場合の手続きは以下のとおりです。必要書類などは婚姻手続きをされる役所により異なる場合がありますので、婚姻届出を行う各戸籍局に必ず確認をしてください。
1.婚姻手続きをする役所へ必要書類の確認
手続きに必要な書類は各戸籍局により若干異なりますが、一般的に在ポーランド日本大使館が発行した「婚姻要件具備証明書」及び「出生証明書」の2点を要求されることが多いようです。但しそれ以外の書類を要求されることもあるようなので、詳しくは手続きをされる各戸籍局にお問い合わせください。
2.「婚姻要件具備証明書」及び「出生証明」の申請
こちらをご覧下さい。
婚姻要件具備証明書は、本人が独身であり、かつ、日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明(ポーランド語で作成)するものです。
日本大使館にて申請が可能です。申請は、必ず申請者本人が来館していただく必要があります。
申請のための必要書類
- 申請者のパスポート
- 婚姻相手の国籍、氏名 、生年月日が明記された公的機関発行の書類 (パスポート、身分証明書など、コピー可)
- 3ヶ月以内に発行された「戸籍謄本」 又は「全部事項証明及び改製原戸籍」 1通 (原本) (但し、その後の手続きでも必要となりますので、3~4部取り寄せておくことをお勧めします。)
注)婚姻要件具備証明書の発行には、婚姻可能年齢(男性18歳、女性 16歳)以降の戸籍記載事項を確認する必要があります。
戸籍が改製されている場合(全部事項証明(横書きのもの)になっている場合)には、改製前の戸籍が必要ですので、「全部事項証明」と「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」をご用意ください。また、本籍を転籍された場合には、転籍前の戸籍が必要ですので、除籍謄本もあわせてご用意ください。
ご用意された戸籍謄本(全部事項証明及び改製原戸籍)で証明書の発行ができるか、事前に確認することが可能ですので大使館にご照会下さい。
所要日数 1日
手数料 こちらでご確認ください。 (戸籍に基づく出生、婚姻等身分事項の証明)
3.ポーランド方式での婚姻手続き
結婚申請の後、宣誓式、挙式日の決定、挙式となるのが一般的です。詳しくは手続きをされる各戸籍局にお問い合わせください。
4.日本への婚姻の届出
ポーランド方式で婚姻が成立しましたら、日本への婚姻の届出が必要です。ポーランドでの婚姻成立後3ヶ月以内に「婚姻届」を日本大使館、または日本の本籍地役場に届け出る必要があります。大使館への届出方法はこちらをご覧下さい。
加えて、氏の変更を希望される場合は、ポーランド方式での婚姻成立から6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を届出る必要もあります。
詳細は、日本大使館にお問い合わせ下さい。