新着情報
ポーランド滞在査証の取得及びシェンゲン領域への加入について
1.ポーランド滞在査証
(1)日本とポーランドとの間の査証免除取極に基づき、就労・留学など特定の場合を除き、90日を超えない期間の短期滞在にはビザ(査証)は不要です。
(2)就労・留学等の場合には、事前に在日ポーランド大使館でビザを取得する必要があります。ビザで認められる滞在期間を超えての滞在を希望する場合は、遅くとも滞在期間が満了する45日前までに、ポーランド各県の外国人局に滞在許可証の申請をすることが必要です。 滞在許可証は最長2年間の滞在を認めるもので、再更新も可能です。ただし、滞在許可証の申請から発給までは、平均2~3か月、長い場合には4~5か月を要しますので注意してください。
(3)同伴家族として無査証(90日の短期滞在資格)でポーランドに入国し(注:現在、在日ポーランド大使館では同伴家族に対するビザは発行していません)、90日を超えてポーランドに滞在する予定の方は、遅くとも入国後45日以内に、ポーランド各県の外国人局に滞在許可証の申請をして下さい。
(4)滞在許可証の申請に際しては、外国人局より種々の書類の提示を求められますが、出生証明書、婚姻証明書、無犯罪証明書(成人の場合)、税金の未納がないことの証明書などの書類は当大使館で扱っております。その概要は以下のとおりです。(申請者の滞在形態や申請する外国人局により提示を求められる書類が異なることがありますので、ご注意下さい。)。
(イ)出生証明書:こちらの1.(1)をご参照下さい。
(ロ)婚姻証明書:こちらの1.(3)をご参照下さい。
(ハ)警察証明書:本人の犯罪経歴を証明します。申請時の必要書類は旅券です。本人の指紋を採取する必要がありますので、必ず本人が大使館(又は領事出張サービス)で手続きを行う必要があります。料金は無料です。また、発行までに2ヶ月ほど要しますので、その間の手続きを進めるために、大使館では本人が警察証明を申請中であることを証明する書簡を申請当日にお渡ししております。この書簡は無料です。
(ニ)納税に未納がないことの証明書:この証明書は大使館では発行しておりませんので、その旨を記載した書簡をお渡ししております。これまでのところ、各県の外国人局では右書簡が「納税に未納がないことの証明書」に代わるものとして受け入れられています。必要書類は旅券で、料金は無料です。
2.シェンゲン領域への加入
(1)ポーランドは、日本国民に対してシェンゲン域内に入域後、6か月の間、合計3か月を超えない範囲で域内での査証免除滞在を認めているシェンゲン・アキ(注1)を2008年1月から実施しています。
(2)他方、我が国とポーランドとの間には、双方の国民について90日以内の短期滞在について無査証で相手国に入国できる旨を規定している日本・ポーランド査免取極が締結されておりますので、我が国国民に対しては、シェンゲン・アキの発効後においても、引き続き日本・ポーランド査免取極の規定に基づく措置がとられることになります。シェンゲン・アキと日本・ポーランド査証免除取極の関係についてポーランド語の文書の必要がある方は、ここをクリックしてください。
なお、日本・ポーランド査免取極は、継続して90日を超えない期間の滞在につき査証免除を認めるものです。ポーランドから一旦出国し、その翌日にポーランドに再入国しようとする場合、出国日と再入国日が連続しているために、出国前の滞在日数と再入国後の滞在日数が加算されますので、ご留意下さい。
また、出国日と再入国日との間に2日以上の間隔を開けたとしても、再入国後の滞在期間が長期にわたると判断される場合には、国境警備隊が入国を拒否することもあり得ますのでご注意下さい。
(3)次に、シェンゲン・アキの実施により、シェンゲン域内に入る時点及びシェンゲン域外に出る時点では出入域印が押されますが、シェンゲン域内での移動の際には出入域印が押されません。
したがって、例えば、日本→ポーランド(80日間滞在)→フランス(80日間滞在)→日本という移動を行った場合、フランスを出国する際の出国検査でフランスでの滞在期間が90日以内であることを立証することに問題が生じますし、また、例えば、日本→ポーランド(80日間滞在)→フランス(30日間滞在)→ポーランド(30日間滞在)→日本という移動を行った場合、各々の場所での1回の滞在期間は90日を超えていませんが、見かけ上、継続してポーランドに140日間滞在したことになる点にご注意下さい。
シェンゲン域内での短期滞在期間が合計で90日を超える前にシェンゲン域外(例えば英国)に出国することも考えられますが、この場合にも上記(2)に述べたように入国を認められないことがあり得ますので、ご注意下さい。
このような問題を回避するためには、滞在許可証を取得することが確実な手段です。
(注1:シェンゲン・アキ)
1.シェンゲン・アキは、参加国域内国境の管理撤廃を主たる目的とし、3か月以内の査証の統一的取扱い、域内の自由移動共通の域外国境の管理政策、警察・治安協力等について規定しています。
2.シェンゲン域外から同域内への移動(例えば、東京からフランクフルト)では、最初の到着地で入国審査があり、旅券に入域印が押され、最後の出国地(例えばパリ)で出国審査が行われ、旅券に出域印が押されます。国境の通過を伴う域内の移動(例えば、フランクフルトからパリ)では、出入域印は原則的にありません。
3.シェンゲン実施国(2009年4月現在 25カ国):ベルギー、フランス、ドイツ、ルクセンブルグ、オランダ、イタリア、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、オーストリア、デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、マルタ、ポーランド、スロベニア、スロバキア、チェコ、スイス。