在外選挙
令和8年5月13日
海外に居住している有権者の方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」、またこの制度での投票を「在外投票」といいます。
在外投票を行うには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、登録先の市区町村選挙管理委員会が発行する『在外選挙人証』を取得する必要があります。1 登録要件
(1)日本国籍を有する満18歳以上の方(2)当館管轄地域内に3か月以上継続して居住している方。登録の申請は3か月未満でも可能です。
(3)日本国内の最終住所地の市区町村に転出届を提出済の方
2 登録市区町村について
在外選挙人名簿の登録市区町村選挙管理委員会は、日本国内の最終住所地(住民票に記載されていた住所)の市区町村選挙管理委員会となりますが、次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
(1)国外で生まれ、日本に住所を定めたことがない方(住民登録をしたことがなく、最終住所地がない方)(2)1994年4月30日以前に転出された方
3 在外選挙人名簿への登録申請方法
申請から交付までに時間を要します、余裕をもって申請してください。申請者ご本人又は在留届に記載されている同居家族の方が領事窓口または領事出張サービスにて申請してください。郵送での申請は認められていません。
遠方にお住まいの方や特別な事情により来館が困難な方に限り、ビデオ通話を通じて本人確認等を行うことで、ご来館頂くことなく在外選挙人登録が可能です。詳細はこちらをご参照ください。
4 必要書類
【ご案内】申請時にポーランドでの居住期間が3か月未満未満の場合、申請書を一旦お預かりし、居住期間が3か月を経過した時点で当館から申請者へ電話での確認、又は在留届の確認を行った上で登録申請先の日本国内選挙管理委員会宛に登録申請書を送付いたします。(1)本人による申請
ア 在外選挙人名簿登録申請書(PDF形式)
イ 有効な日本旅券
(日本旅券を提示できない場合は運転免許証等の日本国または居住国が発行した顔写真付きの身分証明書)
ウ ポーランドに3か月以上居住していることが証明できる書類
※「在留届」を3か月以上前に提出済みの場合は不要です。
(2)同居家族等による代理申請
在留届に記載されている同居家族等であれば代理申請が可能です。
エ 上記のご本人が申請の場合に必要な書類(ア~ウ)
※「ア 在外選挙人名簿登録申請書」の署名は必ず申請者本人が行ってください。
オ 申出書(PDF形式)(申請者本人が記入)
カ 代理人の方の有効な日本旅券(旅券以外は認められません)
5 在外選挙人証の交付
在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な『在外選挙人証』が市区町村選挙管理委員会から当館を通じて交付されます。当館から申請時に頂いた連絡先に交付のお知らせを通知いたします。交付方法は郵便もしくは窓口交付になります。6 その他手続き
1)記載事項の変更(郵送可)ポーランド国内での住所変更、婚姻などによる氏名の変更、他国からポーランドに転居等の場合はお持ちの在外選挙人証の記載事項変更手続きを行ってください。
【必要書類】
(1)在外選挙人証記載事項変更届出書(PDF形式)
(2)在外選挙人証(原本)(返却不可)
(3)新住所の確認書類(賃貸契約書等)(住所変更の場合)
※新しい住所にて在留届を提出・変更済みの場合は不要です。
(4)変更後のお名前が記載された戸籍謄本等(名前の変更の場合)
2)再交付申請(郵送可)
以下の場合、再交付手続きを行ってください。
- 在外選挙人証を亡失、滅失した場合
- 在外選挙人証を汚損、破損した場合
- 在外選挙人証の記載欄に余白がなくなった場合
- 在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称(市町村合併の場合)や衆議院小選挙区の変更があった場合
(1)在外選挙人証再交付申請書(PDF形式)
(2)在外選挙人証(原本)(返却不可)
※紛失の場合を除く
7 投票
在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内での投票」のいずれかの方法により投票できます。当方方法に関する詳細は以下の総務省ホームページをご参照ください。【参考】在外選挙制度(総務省)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html#chapter4
8 登録抹消について
在外選挙人証をお持ちの方が、日本に一時帰国などして市区町村に転入届を提出した場合、転入の日から4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消されます。この場合、交付された在外選挙人証は交付した市区町村選挙管理委員会へ返却する必要があります。再び海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望する場合は、改めて出国時申請を行うか、転出先の国または地域を管轄する在外公館において在外選挙人名簿登録申請が必要となります。
9 問い合わせ先
在ポーランド日本国大使館領事班
電話:+48 22 696 5005
メール:senkyo-poland@wr.mofa.go.jp