在留届
令和7年7月11日
「在留届」とは
「在留届」とは、海外に住所または居住を定めて3カ月以上滞在する日本人に、旅券法によって提出が義務づけられている届出です。日本大使館・領事館では、事故や事件、災害が発生した際、提出された「在留届」をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護活動を行います。また、在留届に記載されたEメール宛に生活や安全に関する情報をメールで配信しています。
提出方法
(1)オンラインで提出する
「在留届電子届出システム」を利用して、自宅や学校、オフィスのパソコンからインターネットを通じてオンラインで在留届を提出することもできます。
また、「変更届」も、オンラインで「在留届」を提出された方については「在留届電子届出システム」を利用して、提出することができます。
(2)当館領事窓口または郵送で提出する
在留届用紙に所要事項をご記入の上、下記宛先に送付してください。
【郵送先】
Ambasada Japonii
Dział Konsularny (在留届係)
ul. Szwoleżerów 8, 00-464 Warszawa
| 新規で届出をする場合 | 在留届 |
| 在留届に変更があった場合 | 変更届 |
| 日本へ帰国または海外へ転出する場合 | 帰国・転出届 |
過去に書面で提出された在留届を電子届出化されたい方へ
過去に書面で届け出ている在留届を電子届出化に変更することができます。書面提出された在留届を電子届出化することにより、今後の領事サービス(旅券や証明等)をオンラインでご利用いただくことが可能となります。
詳細については当館へお問い合わせください。
詳細については当館へお問い合わせください。
ジャパンレールパス購入のために「在留届の写し」が必要な方へ
郵送または当館窓口で受け取ることができます。
(1)発行条件: 下記 ア、イの両方を満たす方
ア 在留届の受付日付が10年以上前になっている方
(同居家族(12歳以上)は到着日が10年以上前の方)
イ 今現在も継続してポーランドにお住まいの方
※詳しくはJRパスサイトをご確認ください。リンク:JRパス
(2)必要書類
郵送で申請する場合、上記「提出方法(2)」に記載された住所へ郵送してください。
【申請者本人】
ア 申請書 原本
イ 有効な日本の旅券コピー
ウ 現住所が確認できる書類のコピー
※郵送申請の場合、「在留届の写し」はご登録の現住所に郵送いたします。現住所が在留届の登録情報と異なる場合は、先に変更届を提出し、現住所を訂正してからお申し込みください。(電子届をされている方はご自身で修正してください)
エ 返信に必要な切手添付の返信用封筒
【同居家族の申請】
同居家族の併記を希望する場合は上記に加え、併記する家族分の
ア 有効な日本の旅券コピー
イ 個人情報提供に関する同意書(予め該当家族の方が必要事項を記入したもの)の原本
(3)ご案内
・郵送申請での交付は申請書受理後1週間程度での発送となりますので、余裕をもって申請してください。必要書類に不備等があった場合、再申請いただきます。お急ぎの場合はご来館ください。
・当館窓口で申請した場合、その場でお渡しいたします。
・郵便物の不着や紛失に関し、当館では責任を負いかねます。配達証明付郵便をご利用いただくことをお勧めします。
(1)発行条件: 下記 ア、イの両方を満たす方
ア 在留届の受付日付が10年以上前になっている方
(同居家族(12歳以上)は到着日が10年以上前の方)
イ 今現在も継続してポーランドにお住まいの方
※詳しくはJRパスサイトをご確認ください。リンク:JRパス
(2)必要書類
郵送で申請する場合、上記「提出方法(2)」に記載された住所へ郵送してください。
【申請者本人】
ア 申請書 原本
イ 有効な日本の旅券コピー
ウ 現住所が確認できる書類のコピー
※郵送申請の場合、「在留届の写し」はご登録の現住所に郵送いたします。現住所が在留届の登録情報と異なる場合は、先に変更届を提出し、現住所を訂正してからお申し込みください。(電子届をされている方はご自身で修正してください)
エ 返信に必要な切手添付の返信用封筒
【同居家族の申請】
同居家族の併記を希望する場合は上記に加え、併記する家族分の
ア 有効な日本の旅券コピー
イ 個人情報提供に関する同意書(予め該当家族の方が必要事項を記入したもの)の原本
(3)ご案内
・郵送申請での交付は申請書受理後1週間程度での発送となりますので、余裕をもって申請してください。必要書類に不備等があった場合、再申請いただきます。お急ぎの場合はご来館ください。
・当館窓口で申請した場合、その場でお渡しいたします。
・郵便物の不着や紛失に関し、当館では責任を負いかねます。配達証明付郵便をご利用いただくことをお勧めします。