婚姻届

令和8年6月2日
日本人が日本国外で成立させた婚姻は、日本の戸籍に反映させる必要があり、婚姻届を海外での婚姻の報告として提出しなければなりません。婚姻が成立したら速やかに届を提出するようにしてください。

必要書類

令和6年4月1日から在外公館において婚姻届等の届出を行う場合、原則として戸籍謄本の提出が不要となりましたが、届書に正しい本籍情報が記載されていない場合、受理までに時間を要す場合があります。事前に正しい本籍地を確認の上、届書に記載をお願いします。
 
【日本国籍者と外国籍者の婚姻の場合】
婚姻届書 2部 (記入要領 ●届書A3サイズとなります。外務省ホームページまたは当館にて入手可能です。
●日本国籍者と外国籍者の場(記入例
婚姻証明書 2部 (見本
※1部はコピーでも可
●ポーランド政府が発行した婚姻証明書を提出してください。
婚姻証明書の和訳文 2部
※1部はコピーでも可
和訳文記入例
●和訳はどなたがしても差支えありません。
外国籍者の国籍確認書類 原本1部、
コピー1部    
 
●婚姻時に有効な旅券、ポーランド政府発行のIDカードを提示してください。
●郵送で提出する場合は、ポーランドの公証人による国籍確認書類のコピーの原本認証を受けてください。
上記国籍確認書類(和訳文) 2部
※1部はコピーでも可
旅券の和訳記入例)、ポーランドIDの和訳記入例
 

※外国人と婚姻し、戸籍の氏を外国人配偶者の氏に変更したい方は、「外国人との婚姻による氏の変更届」(2部)を婚姻後6カ月以内に提出してください。届出期限を過ぎて、氏の変更を希望する方は、日本の家庭裁判所の許可が必要になりますので、ご注意ください。
 
【日本国籍者同士の婚姻の場合】
婚姻届書 2部 (記入要領 ●日本国籍者同士の場合(記入例
婚姻証明書 2部      
※1部はコピーでも可
●ポーランド政府が発行した婚姻証明書を提出してください。
●日本の方式で婚姻する場合は不要ですが、証人による署名が必要となります。
婚姻証明書の和訳文 2部
※1部はコピーでも可
和訳文記入例
 
両当事者の日本旅券のコピー 1部  
届書への証人2名の署名及び証人の身分証のコピー1部 ●証人が届書へ署名の上、各証人の方の身分証のコピーも添付してください。