死亡届

令和8年6月8日
海外において日本人が死亡した場合、死亡の事実を日本の戸籍に記載するために、同居のご親族等の届出義務者が日本の市区町村役場、または、その国にある在外公館に死亡届を提出しなければなりません。
 
亡くなられた方がポーランド国籍に帰化していた場合、死亡届ではなく国籍喪失届の提出が必要です。詳しくは当館までお問合せください。

必要書類

死亡届書 2部 ●届書A3サイズとなります。外務省ホームページまたは当館において入手可能です。     届書記入例
死亡証明書 2部
※1部はコピーでも可
●ポーランド政府が発行した死亡証明書を提出してください。
●死亡年月日及び時刻が記載されたもの。
死亡診断書の和訳文 2部
※1部はコピーでも可
和訳文フォーマット記入例
●和訳はどなたがしても差支えありません。
亡くなった方の日本旅券 原本
 
●失効処理の上、ご返却します。
●有効期限が切れている場合、提示は不要です。
●郵送で届出する場合の送付方法は当館までご相談ください。
届出人の身分証 コピー1部 ●有効な日本旅券、ポーランド旅券・ID等

日本において火葬・埋葬する場合

ご遺体を日本に移送し、日本で火葬や埋葬(遺骨を含む)を行うためには、火葬許可または埋葬許可を日本の市区町村役場から得る必要があります。この許可は日本の市区町村役場が死亡届を受理していることが条件となります。当館に死亡届を届出した場合、届書が市区町村に到着するまでの約1ヶ月半は、火葬または埋葬許可が交付されません。日本で火葬または埋葬予定がある方は、当地の死亡診断書等の書類を携行の上、日本において死亡届を提出することをご検討ください。

外国人配偶者が亡くなった場合

戸籍に記載されている外国人配偶者が亡くなった場合、「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」の提出が必要です。以下の書類を当館まで送付してください。