離婚届

令和8年6月8日
日本人が日本国外で成立させた離婚は、日本の戸籍に反映させる必要があり、離婚届を海外での離婚の報告として日本に提出しなければなりません。離婚が成立したら速やかに届を提出するようにしてください。

必要書類

令和6年4月1日から在外公館において婚姻届等の届出を行う場合、原則として戸籍謄本の提出が不要ですが、届書に正しい本籍情報が記載されていない場合、受理までに時間を要す場合があります。事前に正しい本籍情報を確認の上、届書に記載をお願いします。
 
離婚届書 2部 ●届書A3サイズとなります。外務省ホームページまたは当館にて入手可能です。
●日本国籍者と外国籍者の場合(記入例
裁判所の最終判決文 ●裁判所によって認証された、判決確定日が記載されたものを提出してください。
上記最終判決文の訳文 判決文訳文
遅延理由書 ●判決確定日から10日以上経過して届出する場合は提出してください。
日本国籍者の有効なパスポートのコピー1部  
 
また、離婚届に関連して、次のような届出ができます。
〇離婚の際に称していた氏を称する届
日本人同士の離婚の場合で、婚姻時に氏を変更した人が、離婚後も婚姻中の氏を使用したい時は「離婚の際に称していた氏を称する届」(2部)を離婚後3カ月以内に提出して下さい。期限を過ぎると、この届出は受け付けられず、婚姻時に氏を変更した人は、離婚により婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。届出期限を過ぎて婚姻中の氏に変更したい方は、日本の家庭裁判所の許可が必要になりますのでご注意ください。
 
〇外国人との離婚による氏の変更届
外国人と婚姻した際、届出により戸籍の氏を外国人配偶者の氏に変更した方が、婚姻前の氏(旧姓)に戻したい時は「外国人との離婚による氏の変更届」(2部)を離婚後3カ月以内に提出してください。婚姻時に家庭裁判所の許可を得て氏の変更した方や、届出期限を過ぎて婚姻前の氏に変更したい方は、日本の家庭裁判所の許可が必要になりますのでご注意ください。