在留証明
令和8年8月21日
外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを日本文で証明するものです。不動産登記、遺産相続、年金受給、免税購入や日本の学校での受験手続きなどに使われます。
発給条件
(1)日本国籍を有する方。
※元日本人の方は、当館までご相談ください。
(2)原則、日本に住民登録がないこと。
(3)当館管轄地域に3ヶ月以上滞在している、または3ヶ月以上の滞在予定があること。
※元日本人の方は、当館までご相談ください。
(2)原則、日本に住民登録がないこと。
(3)当館管轄地域に3ヶ月以上滞在している、または3ヶ月以上の滞在予定があること。
申請方法
必要書類
窓口で申請する場合は、(5)を除き原本の提示をお願いします。
(注1)形式2「同居家族の証明」は申請者の現住所及びその住所に居住する同居家族を証明するものです。同居家族の滞在期間を証明するものではありません。そのため、一定期間の当地滞在期間を証明する必要がある免税購入(2年以上)やジャパン・レール・パス購入(10年以上)を同居家族が利用したい場合、別途、同居家族自身が申請者となり在留証明を申請する必要があります。
(注2)同居家族の現住所証明書類に関し、お子様の現住所を証明する書類がない場合は当館までご相談ください。
| 書類名 |
形式1
申請者の現在の住所と滞在期間の証明 |
形式2 (注1)
(1)申請者の現住所と滞在期間及び同居家族の証明(2)申請者の過去の住所(ポーランド国内に限る)と滞在期間の証明 |
| (1)在留証明願 ※窓口申請のみ。窓口にもご用意しています。 |
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| (2)本人確認書類 ※有効な日本旅券等、公的機関が発行した写真付き身分証をご用意ください。 |
〇 |
〇 |
| (3)ポーランドの滞在資格確認書類 ※ポーランド査証、滞在許可証等 |
〇 |
〇 |
| (4)現住所及び滞在期間を証明する書類 ※光熱費の請求書類、銀行のステートメント、賃貸契約書、ホテル等の宿泊施設発行の領収書等で名前、住所及び発行日等の日付が記載されたもの。 |
〇 |
〇 |
| (5)本籍地を証明する書類(コピー可) ※戸籍謄(抄)本、電子戸籍パス等。戸籍謄本の発行日は問いませんが現在の正しい本籍地が記載されたものをご用意ください。 |
△
(本籍地地番まで記載が必要な場合のみ)※免税購入のための申請の場合、必ず必要です。 |
△
(本籍地地番まで記載が必要な場合のみ)
※免税購入のための申請の場合、必ず必要です。 |
| (6)年金等の関係書類 ※日本から送付された現況届、裁定通知書、年金証書、恩給証書 |
△
※年金・恩給等の受給のために申請する場合のみ |
△
※年金・恩給等の受給のために申請する場合のみ |
| (7)過去の住所を証明する書類 ※上記(4)と同じ。 |
✖
(形式2のみ必要)
|
〇
※同居家族の証明のみの場合は不要です。 |
| (8)証明に記載する同居家族の現住所を証明する書類(原本)(注2) ※上記(4)と同じ。同居家族の名前が記載されたもの。 |
✖
(形式2のみ必要)
|
〇
※過去の住所の証明のみの場合は不要です。 |
| (9)証明に記載する同居家族の日本旅券及びポーランド滞在資格確認書類 |
✖
(形式2のみ必要)
|
〇
※過去の住所の証明のみの場合は不要です。 |
(注2)同居家族の現住所証明書類に関し、お子様の現住所を証明する書類がない場合は当館までご相談ください。
年金・恩給受給のための申請および手数料について
過去に当館において年金・恩給受給のために在留証明の発給を受けた方については、郵便申請・交付も可能です。詳細については当館にお問い合わせください。
また、日本年金機構、公立学校共済組合へ「現況届」を提出する時に限り、在留証明に代わりポーランドの公証人が公証した「Application for Residence Certificate」(英文のみ)で対応可能な場合があります。詳細については日本年金機構等の提出先へお問い合わせください。
総務省人事恩給局、日本年金機構等から送付される裁定請求書、案内書、現況届等の提示をもって、下記に記載した恩給・年金(日本年金機構提出)受給手続のための在留証明は無料で発行します。ただし、将来の受給を目的とした申請等、手数料免除の対象外となる場合があります。
●恩給
●戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金
●国民年金
●厚生年金
●労働者災害補償保険年金
また、日本年金機構、公立学校共済組合へ「現況届」を提出する時に限り、在留証明に代わりポーランドの公証人が公証した「Application for Residence Certificate」(英文のみ)で対応可能な場合があります。詳細については日本年金機構等の提出先へお問い合わせください。
総務省人事恩給局、日本年金機構等から送付される裁定請求書、案内書、現況届等の提示をもって、下記に記載した恩給・年金(日本年金機構提出)受給手続のための在留証明は無料で発行します。ただし、将来の受給を目的とした申請等、手数料免除の対象外となる場合があります。
●恩給
●戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金
●国民年金
●厚生年金
●労働者災害補償保険年金
代理申請・交付について
以下のいずれかの場合については、代理申請・交付が可能です。
(1)申請者が未成年の場合
申請者が未成年の子である場合で、法定代理人(親権者)が子本人の利益のために申請する場合。申請者である子の上記必要書類とあわせ、以下の書類(原本)を窓口申請時に提示してください。
(ア)法定代理人(親権者)の有効な日本旅券
(イ)法定代理人(親権者)のポーランド滞在資格確認書類(滞在許可証、査証等)
(2)その他やむを得ない事情がある場合
病気、怪我、ご高齢等による理由で申請・交付のために来館ができない場合に限り、代理申請・交付が可能です。上記必要書類とあわせて以下の書類を窓口申請時に提示ください。オンライン申請の場合は申請時に以下のアップロードの上、窓口で証明を受け取る際に原本をご提示ください。
(ア)委任状
(イ)代理人の本人確認書類(パスポート、免許証等の写真付身分証)
(1)申請者が未成年の場合
申請者が未成年の子である場合で、法定代理人(親権者)が子本人の利益のために申請する場合。申請者である子の上記必要書類とあわせ、以下の書類(原本)を窓口申請時に提示してください。
(ア)法定代理人(親権者)の有効な日本旅券
(イ)法定代理人(親権者)のポーランド滞在資格確認書類(滞在許可証、査証等)
(2)その他やむを得ない事情がある場合
病気、怪我、ご高齢等による理由で申請・交付のために来館ができない場合に限り、代理申請・交付が可能です。上記必要書類とあわせて以下の書類を窓口申請時に提示ください。オンライン申請の場合は申請時に以下のアップロードの上、窓口で証明を受け取る際に原本をご提示ください。
(ア)委任状
(イ)代理人の本人確認書類(パスポート、免許証等の写真付身分証)