署名(及び拇印)証明

令和8年8月21日
署名証明はオンライン申請対象外となります。
 
署名(及び拇印)証明は、領事担当官の面前で行われた私文書上の署名及び拇印が申請者本人のものに間違いないことを証明するものであり、日本の市区町村役場発行の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きに利用されます。日本での遺産分割協議、不動産登記、銀行ローン、自動車名義変更等に使われます。
 
なお、不動産登記手続においては、居住地が日本の在外公館の所在地と離れている場合など、在外公館が作成した署名証明を取得することが困難なときは、外国の公証人が作成した署名証明を添付して登記の申請をすることも認められています。詳しくは以下をご参照頂くか、提出先へご確認をお願いいたします。
【参考】外国に居住しているため印鑑証明書を取得することができない場合の取扱いについて(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00346.html

対象者

日本国籍を持ち、原則、日本国内に住民登録をされてない方。
元日本人(日本国籍を喪失した方)については当館までご相談ください。

必要書類等

1 署名(および拇印)証明申請書
 ※当館窓口にご用意しています。
2 有効な日本旅券
3 ポーランドの滞在資格書類(ポーランド査証、滞在許可証、ポーランドID等)
3 署名すべき書類がある場合はその書類
 ※ 署名はせずにお持ちください。 

代理申請について

申請者本人が領事窓口において署名(及び拇印)を頂く必要がありますので、代理申請は認められません。