出生証明
令和8年8月26日
本人がいつ、どこで出生したかを証明するもので戸籍謄本等を基にしてポーランド語で出生日、出生場所、両親の名前等の記載をします。当地の滞在許可証の申請等に使用されます。
【オンライン申請時の留意点】
出生証明についてはオンライン申請・交付(e-証明書)の対象ですが、ポーランドにおける各種手続きについてはe-証明書ではなく、当館窓口において申請する従来通りの出生証明を要求されています。
e-証明書の申請を行う前に、提出先へe-証明書の受付可否についてご確認ください。
【オンライン申請時の留意点】
出生証明についてはオンライン申請・交付(e-証明書)の対象ですが、ポーランドにおける各種手続きについてはe-証明書ではなく、当館窓口において申請する従来通りの出生証明を要求されています。
e-証明書の申請を行う前に、提出先へe-証明書の受付可否についてご確認ください。
必要書類
| 出生証明申請書 | 当館領事窓口にご用意しています。 |
| 申請者の有効な日本旅券 | |
| ポーランドの滞在資格確認書類 | ポーランド査証、滞在許可証等 ポーランドID(生まれながらにして二重国籍の場合) |
| 戸籍謄(抄)本または「電子戸籍パス」 | 発行日より3か月以内のものをご用意ください。 電子化した証明書(e-証明書)の発行を希望する場合、申請時に「電子戸籍パス」の入力が必須となります。 【重要】 戸籍抄本をもって証明の申請は可能ですが、ポーランドにおける行政手続きにおいては、外務省発行のアポスティーユが付された戸籍謄本及びその戸籍謄本をもとに発行された出生証明書を要求されます。提出先がポーランドの行政機関の場合は戸籍謄本による申請をお願いいたします。 ●公印確認・アポスティーユとは https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html |
| 配偶者の有効な旅券 | コピーでも差し支えありません。 |
| 外国名が含まれる場合は、つづりが確認出来る公文書の写し | 配偶者名が外国名の場合、配偶者の旅券、ポーランドID等 |
代理申請・交付について
以下のいずれかの場合については、代理申請・交付が可能です。
(1)申請者が未成年の場合
申請者が未成年の子である場合で、法定代理人(親権者)が子本人の利益のために申請する場合。申請者である子の上記必要書類とあわせ、以下の書類(原本)を窓口申請時に提示してください。
(ア)法定代理人(親権者)の有効な日本旅券
(イ)法定代理人(親権者)のポーランド滞在資格確認書類(滞在許可証、査証等)
(2)その他やむを得ない事情がある場合
病気、怪我、ご高齢等による理由で申請・交付のために来館ができない場合に限り、代理申請・交付が可能です。上記必要書類とあわせて以下の書類を窓口申請時に提示ください。オンライン申請の場合は申請時に以下のアップロードの上、窓口で証明を受け取る際に原本をご提示ください。
(ア)委任状
(イ)代理人の本人確認書類(パスポート、滞在許可証等の写真付身分証)
(1)申請者が未成年の場合
申請者が未成年の子である場合で、法定代理人(親権者)が子本人の利益のために申請する場合。申請者である子の上記必要書類とあわせ、以下の書類(原本)を窓口申請時に提示してください。
(ア)法定代理人(親権者)の有効な日本旅券
(イ)法定代理人(親権者)のポーランド滞在資格確認書類(滞在許可証、査証等)
(2)その他やむを得ない事情がある場合
病気、怪我、ご高齢等による理由で申請・交付のために来館ができない場合に限り、代理申請・交付が可能です。上記必要書類とあわせて以下の書類を窓口申請時に提示ください。オンライン申請の場合は申請時に以下のアップロードの上、窓口で証明を受け取る際に原本をご提示ください。
(ア)委任状
(イ)代理人の本人確認書類(パスポート、滞在許可証等の写真付身分証)