婚姻要件具備証明

令和8年8月26日
婚姻要件具備証明書はオンライン申請・交付(e-証明書)の対象外です。

婚姻要件具備証明書は、日本国籍を有する者が外国の方式で結婚する場合に、日本法上の婚姻要件を満たしていることを証明する書類です。

必要書類

婚姻要件具備証明申請書 当館領事窓口にご用意しています。
申請者の有効な日本旅券  
ポーランドの滞在資格確認書類 ポーランド査証、滞在許可証等
ポーランドID(生まれながらにして二重国籍の場合)
※短期滞在者の方の場合、ポーランドに入国した際のフライト情報をご提示ください。
戸籍謄(抄)本または「電子戸籍パス」 発行日から3か月以内に発行された、できるだけ新しいもの。
【重要】
戸籍抄本をもって証明の申請は可能ですが、ポーランドにおける行政手続きにおいては、外務省発行のアポスティーユが付された戸籍謄本及びその戸籍謄本をもとに発行された出生証明書を要求されます。提出先がポーランドの行政機関の場合は戸籍謄本による申請をお願いいたします。
●公印確認・アポスティーユとは
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html
配偶者の旅券またはポーランドID(ポーランド国籍の場合)  

代理申請・交付について

病気・怪我等のやむを得ない事情がある場合に限り、代理申請・交付が可能です。上記必要書類とあわせて以下の書類を窓口申請時に提示ください。オンライン申請の場合は申請時に以下のアップロードの上、窓口で証明を受け取る際に原本をご提示ください。
(ア)委任状
(イ)代理人の本人確認書類(パスポート、滞在許可証等の写真付身分証)