警察証明
令和8年8月26日
警察証明とは、申請者の日本における犯罪歴の有無を証明するものです。外国の国籍、永住権、労働許可、ワーキングホリデー査証の取得等、現地の政府機関(またはそれに準ずる機関)がその国の法規に基づいてこの証明を要求した場合にのみ、警察庁により発行されます。
提出先機関によっては 日本の外務省が発行するアポスティーユ を求められる場合がありますので、予めご自身でご確認の上、必要な場合は申請時にお申し出ください。
提出先機関によっては 日本の外務省が発行するアポスティーユ を求められる場合がありますので、予めご自身でご確認の上、必要な場合は申請時にお申し出ください。
申請条件
● 日本国籍者または日本に「居住歴」のある外国籍者。
● 本人確認及び指紋採取をするため、必ず本人が申請すること。
● 本人確認及び指紋採取をするため、必ず本人が申請すること。
必要書類
| (1)警察証明発給申請書 ※当館窓口にご用意しています。 |
| (2)指紋原紙 ※当館窓口にご用意しています。 |
| (3)有効な旅券 ※婚姻等で戸籍上の氏名・本籍が変更となっているが、旅券の記載事項を変更していない場合は先に現在の身分事項を反映した旅券の申請をおこなってください。 ※証明の発給まで(2~3か月以内)に申請時に提示する旅券の有効期限が切れる場合、先に旅券の更新をおこなってください。 |
| (4)犯罪経歴証明書が必要とされている事実が確認できる書類 ※提出先及び申請理由によって必要書類が異なることから、事前に当館にお問い合わせください。 |
| (5)日本国籍者の方で、警察証明に旧姓の記載(単記又は併記)を希望する場合は、公的機関が発給した旧姓が確認できる資料(戸籍謄本、旧姓の記載された日本の運転免許証・マイナンバーカード等) (旧姓を記載する場合の注意点) ○警察証明の漢字氏名欄に旧姓を単記又は併記した形で記載することが可能です。ただし、ローマ字氏名については旅券に記載のとおりとなります。 ○警察証明に記載されるローマ字の表記と漢字氏名欄の表記が異なる場合、証明の提出先から説明を求められる可能性がありますので、旧姓の記載を希望する場合は予め提出先に確認をお願いします。 |
代理人への交付について
(1)代理人による受領を希望する場合は、申請時に委任状を提出することで、当該代理人に交付することができます。指定された代理人の方は、交付時に旅券等、写真付きの身分証の原本を必ずお持ちください
(2)申請者、代理人ともに遠隔地にお住まいの方で、当館へお越しになることが困難な方は、交付のみ郵送で行うことが可能です(送料は自己負担となります)。詳細については、事前に当館領事班までお電話(22-696-5005)にてご相談ください。
(2)申請者、代理人ともに遠隔地にお住まいの方で、当館へお越しになることが困難な方は、交付のみ郵送で行うことが可能です(送料は自己負担となります)。詳細については、事前に当館領事班までお電話(22-696-5005)にてご相談ください。