出生届

令和8年6月2日
日本国籍者の子としてポーランド国内でお子様が生まれた時に届け出ます。
父または母が外国籍者であり、生まれながらにして二重国籍となる場合、出生から3カ月に出生届を提出してください。この期間を過ぎると、出生にさかのぼって日本国籍を喪失します。

必要書類

 
出生届書 2部 (記入要領 ●届書A3サイズとなります。外務省ホームページまたは当館にて入手可能です。
●両親とも日本国籍者の場合(記入例
●両親のどちらかが外国籍者の場合(記入例
出生証明書 2部 (見本
※1部はコピーでも可
 
●ポーランド政府が発行した「ODPIS ZUPELNY AKTU URODZENIA」をご用意ください。出生証明書には必ず子供の性別や両親の氏名等が記載されている必要があります。
上記出生証明書の和訳文 2部    
※1部はコピーでも可
和訳文フォーマット (記入例
●和訳はどなたがされても差支えありません。
病院の住所および出生時間が確認できる書類 2部
※1部はコピーでも可
●病院による証明書や母子手帳を窓口で提示してください。
郵送で届出をする場合で、原本の提出ができない場合はポーランド公証人により原本認証を受けたものを送付してください。
上記病院の住所及び出生時間が確認できる書類の和訳文  ●和訳文フォーマット (記入例
父・母の国籍確認書類 1部
※コピー可
 
●日本国籍の場合は日本旅券
●父または母が外国籍の場合は外国旅券(ポーランド国籍の場合、ポーランドIDでも可)
インフォメーションシート 1部  

婚姻届を未提出の場合

ポーランドの方式ですでに婚姻をされている方で、婚姻届が未提出の方は出生届よりも先(または同時)に婚姻届を提出してください。婚姻に先立って出生届を受理することはできませんのでご注意ください。
婚姻関係にない日本人母の子は母親の戸籍に入ることになります。子の父親が認知をしている場合は認知届も提出してください。

重国籍者の子が日本へ渡航する場合

日本国籍を留保し、日・ポーランドの重国籍となった子が日本へ出入国する場合は、日本旅券を使用することとされています。一方で、ポーランド国籍者がポーランドに出入国する場合、ポーランド旅券を使用する必要があります。日・ポーランドの重国籍者が両国を行き来する場合は、両方の旅券を所持して渡航することとなります。
新生児が日本旅券の発給を受けるためには、戸籍謄本 または「電子戸籍パス(戸籍電子証明書提供用識別符号)」が必要です。
出生の事実が戸籍に記載されるまでには一定期間を要するため、当館に出生届を提出後、戸籍に記載されるまでに日本へ渡航しなければならないときは「帰国のための渡航書」の発給を受けることができます。

国籍選択

国籍留保をして重国籍者となった者は、重国籍となった時が18歳未満であるときは20歳に達するまでに、重国籍となった時が18歳以上であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません。
【参考(法務省HP)】国籍の選択とは、どのような制度ですか?