戸籍・国籍関係の届出

令和8年5月19日
海外で日本人の出生、婚姻、死亡など身分関係に変動があった場合や、外国への帰化などにより国籍の変動が あった場合は、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、我が国戸籍法に基づいて届出が義務付け られ、すべて戸籍に記載されることになっています。
 
【ご案内】
  • 当館にて書類を受理した後、1か月半~2か月程で戸籍に記載されます。戸籍への記載をお急ぎの方は、本籍地の市区町村役場へ直接郵送されることをお勧めします。
  • 本籍地役場は各届出人に対して戸籍に記載が完了した旨の通知をする義務がないため、当館において戸籍への記載状況、時期について確認することができません。                           頃合を見て、ご自身の本籍地役場の戸籍係へ直接お問い合わせください。
  • 届出に必要な書類を良くご確認ください。書類に不備があった場合、再提出していただくことがあります。
  • 届出に必要な各種証明書(原本)は本籍地役場へ送付するため、返却はいたしませんのでご留意ください。

届出の方法

届出書の提出は当館窓口または郵送で受け付けております。出生届など締め切りのある届出に関しては、締切日までに必要書類が当館に到着するよう、余裕をもってお送りください。

⑴ 当館窓口で届出する場合
メールまたはお電話で事前にご予約の上、ご来館ください。
TEL:22 696 5005(領事班直通)
メール:cons@wr.mofa.go.jp

 ⑵ 郵送で届出する場合
郵送物の紛失防止のため、ご自身で行先を確認できるトラッキングナンバー付きでお送りください。
【送付先】
Ambasada Japonii w Polsce
Sekcja Konsularna (戸籍・国籍係)
Ul.Szwolezerów 8 00-464 Warszawa

届書の入手

届書は当館窓口または以下の外務省ホームページから入手が可能です。
●戸籍・国籍関係届の届出について(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html
届書のサイズは、主にA3サイズですが、一部、A4サイズもありますので、印刷時にご注意ください。当該サイズの用紙を入手できない場合は当館までご相談ください。

各種届出

届出内容に従って以下の項目をクリックしてください。その他届出を希望する場合は当館までお問合せください。

【戸籍の届出】
ポーランドで婚姻するとき 婚姻届
ポーランドで子供が生まれたとき 出生届
ポーランドで離婚したとき 離婚届
日本人が死亡したとき 死亡届
 
【国籍の届出】
国籍に関する届出の詳細については、当館にお問い合わせください。
重国籍者が日本国籍を選択するとき 国籍選択届
重国籍者が日本国籍を離脱する(外国籍を選択する)とき 国籍離脱届
日本国籍者が自らの志望で外国籍を取得したとき 国籍喪失届

不受理申出制度について

自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され、戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。(戸籍法第27条の2第3項)不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。
 詳細は外務省ホームページをご確認ください。
 

問い合わせ先

在ポーランド日本国総領事館
領事班
TEL: 22-696-5005
メール: cons@wr.mofa.go.jp
  ※土日、祝日及び当館休館日を除く、9:00から12:30、13:30から17:00